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掲載日:2022年6月6日

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ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例の概要

目次

趣旨

県では、昭和54年に「ふるさと埼玉の緑を守る条例」を制定し、当時の高度経済成長期における都市化の進展に伴う緑地の減少に対して、景観に優れた緑地を「ふるさとの緑の景観地」等として指定をするほか、開発区域においては、一定の植樹を行う「緑の協定」を締結するなど、緑地の保全と緑化の推進に努めてきました。

しかしながら、県内の平地林は、ここ30年間に6,514ヘクタールが減少し、今もなお減少を続けていることに加え、ヒートアイランド現象に象徴される都市環境の負荷の緩和が、大きな課題となっています。

このため、これらの社会情勢を踏まえ、平成17年に「ふるさと埼玉の緑を守る条例」を改正し、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により「緑の保全と創出」について総合的な施策を推進してきたところです。これにより、緑の創出について一定の効果はあったものの、顕在化するヒートアイランド現象に関する対策は、まだまだ拡充する必要があります。

そこで、更なる緑を創出するため、平成24年4月から「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」を一部改正し、県民の皆さま一人一人の積極的な参加により、都市部における緑のスポットを増やしていくことにより、「ゆとり」と「うるおい」のある埼玉県を目指していきます。

条例改正の趣旨

埼玉県広域緑地計画

県では、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、平成17年に第1次となる「埼玉県広域緑地計画」を策定し、緑の保全などに関する目標や施策の方向性を示しています。

「環境」「社会」「経済」面で多様な機能を有する緑は、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取組の広がりからも、地域における価値が一層高まってくると考えられます。

こうした、社会情勢の変化なども踏まえ、令和4年度から8年度を計画期間とする第3次埼玉県広域緑地計画を策定しました。

第3次埼玉県広域緑地計画のページへ

ふるさとの緑の景観地

指定の目的

埼玉を象徴する緑を形成している地域を保全するため、県が指定するものです。

区域内行為の届出

ふるさとの緑の景観地の区域内で、一定規模の建築物などの新・改・増築、
木竹の伐採、宅地の造成などをしようとする場合には、知事への届出が必要です。

保全計画

ふるさとの緑の景観地ごとに地域の実情に応じた即地的な保全方針を策定します。

  • 地域の概況と特質
  • 指定地の状況
  • 保全計画の基本方針
  • 「緑の保全・再生区域」及び「緑との共生区域」の配置方針
  • 施策方針

ふるさとの緑の景観地一覧及び保全計画

市民管理協定制度

私たちのふるさと埼玉は、秩父の森林や荒川の清流に代表される自然環境に恵まれ、先人達の努力による開拓農地や武蔵野の雑木林など、いわゆる里地・里山と呼ばれる地域が多く見られる土地柄でした。

しかし、高度成長期以降、人口の集中や産業の集積により、都市が拡大し、活発な社会経済活動が営まれる一方で、ふるさと埼玉らしい景観や、樹林地・農地・水辺地などが急速に失われていきました。

かつては、地域の人々が「山守(やまもり)」として、山林の持ち主に代わり管理を行う制度があり、地域の山林を地域で守ってきました。この先人達の知恵に習い、地域ぐるみで緑地を保全していけるよう土地所有者、市町村、市民団体の3者が協働して緑地を保全していく「市民管理協定制度」を創設しました。

仕組み

市民管理協定は、土地所有者、市町村、市民団体等の3者が緑地保全のための管理協定を締結し、これを知事が認定するものです。県はこの協定を企業の皆さま方と一緒に応援します。

市民管理協定のイメージ

協定の内容

  • 土地所有者のかたは、市民に公開される「市民緑地」として市町村と契約を結びます。
  • 市町村は、緑地を緑地保全活動を行う市民団体等に管理委託します。
  • 市民団体等は、緑地を計画的に管理します。

土地所有者のかたがたへ

  • 市民団体のかたがたが管理しますので、管理の負担が軽減されます。
  • 「市民緑地」として市町村に無償貸与すると固定資産税、都市計画税が非課税になります。
  • 貸付期間が20年以上であるなど一定の要件を満たす場合、相続税が2割評価減になります。

市民団体等のかたがたへ

  • 貴重な緑を保全していくために、協定内容の緑地を管理していただきます。
  • 市民管理協定により、市民団体のかたがたの新たな活動フィールドが広がります。

市町村の担当者のかたへ

  • 地域の緑は、歴史とともに人々の生活を支えてきました。
  • この緑を「市民緑地」として、市民に憩いと安らぎを提供することができます。

認定申請等の手続

  • 緑地の土地所有者等(全員)、市町村及び管理活動を行う市民団体等が市民管理協定を締結し、市民団体等が、県に認定申請を行います。県は、管理活動が継続的・計画的に行なわれると判断されるものを認定し、市民団体等の管理活動の支援を行います。
  • 管理活動を行う市民団体等は、県に市民管理協定に基づく活動について報告をしていただきます。

  市民管理協定認定申請の方法(PDF:2,646KB)

里の山守活動支援事業

市民団体の緑地保全活動が計画的かつ継続的に実施されるよう、彩の国みどりの基金を活用して活動支援のための補助を行います。

【補助申請者】市民管理協定または平地林保全協定を締結した市民団体

【補助対象事業】協定に基づき緑地を保全・管理していくための経費

【補助率】補助対象経費の2分の1(1団体30万円が上限)

  • 事業の詳細、具体的な申込方法などについては、以下の要綱を御確認ください。
  • 不明な点については、みどり自然課みどり復活・保全担当へお問合せください。

 埼玉県里の山守活動支援事業補助金交付要綱(PDF:275KB)

 平地林保全協定実施要綱(PDF:198KB)

緑化計画届出制度

都市における緑地の減少は、都市の防災機能の低下や生活にゆとりと潤いを与える良好な自然的環境の喪失をもたらすだけでなく、ヒートアイランド現象などを発生させる原因ともなっています。このため、都市公園の整備等により都市の公的空間の緑化を推進していく一方で、緑地が少ないオフィス街などの民有地の緑化を促進する必要があります。

 ・緑化計画届出制度の詳細ページへ

土地利用に応じた緑化計画

敷地面積1,000平方メートル以上の新築、増築、改築又は移転を行う場合は、建築確認の申請(建築計画の通知を含む。)前に、あらかじめ県環境管理事務所に緑化の方法や緑化を行う場所等について記載した「緑化計画届出書」を提出していただきます。

  1. 緑化を要する面積(緑化方法は、敷地内地上部のほか、屋上、壁面、駐車場を活用)
     用途地域が定められた区域:緑化を要する面積=敷地面積×(1-建ぺい率)×0.5
     その他の区域:緑化を要する面積=敷地面積×0.25
  2. 接道部の緑化
     接道部の長さ×0.5 又は 接道部の長さ-出入口の長さ
  3. 高木植栽本数
     成木時の高さが2.5m以上となる樹木の本数≧樹木による緑化面積(敷地)/20平方メートル

ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例

関連する情報

お問い合わせ

環境部 みどり自然課 みどり創出・担い手支援担当 ※緑化計画届出制度に関すること

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

環境部 みどり自然課 みどり保全・総合調整担当 ※ふるさとの緑の景観地、市民管理協定制度に関すること

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

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