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掲載日:2024年4月1日

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埼玉県福祉のまちづくり推進協議会

埼玉県福祉のまちづくり推進協議会とは

平成7年3月に制定された埼玉県福祉のまちづくり条例第9条で「県は、市町村、事業者及び県民と連携して福祉のまちづくりを推進するために必要な体制を整備するものとする。」と規定されています。

これを受け、県では、県、市町村、県民及び事業者が一体となって福祉のまちづくりを推進するため、学識経験者、高齢者や障害者などの団体、事業者の団体、建築関係団体の等の代表、市町村代表などで構成される「埼玉県福祉のまちづくり推進協議会」を設置し、各方面の意見を適切に反映させ、施策の実現に理解と協力を得られるよう努めています。

埼玉県福祉のまちづくり推進協議会設置要綱

(目的)

第1 すべての県民が安心して生活し、かつ等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現を目指して、高齢者、障害者等が円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進、その他の福祉のまちづくりの推進を図るため、埼玉県福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)

第3 委員は、福祉のまちづくりに関する学識経験者、福祉団体、民間事業者、公募による県民及び市町村行政関係者等から福祉部長が選任する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長)

第4 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第6 協議会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7 協議会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

(庶務)

第8 協議会の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

1 この要綱は、平成23年7月5日から施行する。

2 埼玉県福祉のまちづくり推進委員会設置要綱(平成7年10月31日生活福祉部長決裁)は廃止する。

埼玉県福祉のまちづくり推進協議会 委員名簿

(任期 令和5年8月1日から令和7年7月31日まで)

  • 久保田 尚(埼玉大学名誉教授・日本大学客員教授)
  • 水村 容子(東洋大学福祉社会デザイン学部教授)
  • 國松 公造(特定非営利活動法人埼玉県障害者協議会理事)
  • 桜井 直美(公益社団法人埼玉県手をつなぐ育成会副理事長)
  • 納 美恵子(公益財団法人埼玉県老人クラブ連合会理事)
  • 大野 智子(埼玉県保育協議会副会長)
  • 安部 康衣(一般社団法人埼玉県建築士会女性委員会副委員長)
  • 小林 章子(埼玉県商工会連合会理事、埼玉県商工会女性部連合会会長)
  • 伊藤 滋 (東日本旅客鉄道株式会社大宮支社経営戦略ユニットユニットリーダー)
  • 関根 肇 (一般社団法人埼玉県バス協会専務理事)
  • 八幡 眞由美(公募による委員)
  • 砂川 裕美  (久喜市福祉部障がい福祉課長)

(順不同、敬称略)

関連する情報

埼玉県福祉のまちづくり推進協議会 結果概要

お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

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