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掲載日:2023年4月7日
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目次
※令和5年度の戦没者慰霊事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止又は縮小開催としています。
一般財団法人埼玉県遺族連合会の主催による海外慰霊巡拝事業に参加する御遺族に対して、旅費を補助しています。
令和元年度は、令和元年9月1日~9月6日に中国東北地方において戦没者の慰霊を行いました。(令和2年度から令和4年度は中止)
県では、戦没者を追悼し平和を祈念するとともに、戦争の悲惨な体験を風化させず、後世に伝えるために追悼式を毎年開催しています。
令和4年度は、令和4年10月15日(土曜日)に、埼玉会館大ホールで開催し、181名が参列されました。
南方諸地域で戦没された2万8千余の方々の慰霊と恒久平和の祈念を目的として、埼玉の塔管理委員会主催のもと、追悼式を開催しています。令和4年度は、令和4年11月25日(金曜日)に実施しました。
塔の場所は、沖縄最後の激戦地となった糸満市摩文仁(まぶに)の丘にあります。昭和41年に建立(こんりゅう)されました。
県では、毎年8月15日に日本武道館において国が主催する全国戦没者追悼式に、埼玉県代表御遺族とともに参列しています。令和4年度は、21名の御遺族が参列されました。
この追悼式は、天皇皇后両陛下御臨席のもと昭和38年から挙行されているもので、全国の都道府県から御遺族が参列しています。
昭和57年4月13日の閣議決定により、毎年8月15日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とし、引き続きこの日に全国戦没者追悼式を行うこととされました。
一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦を慰謝するため国が支給します。支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する方です。
最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦を慰謝するため国が支給します。支給対象者は基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった方です。
障害者である夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた痛苦を慰謝するため国が支給します。支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金を受けていた戦傷病者の妻です。
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方に思いをいたし、その遺族に対して終戦20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、基準日において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、その他の遺族のうち代表者1名に対して支給されるものです。
対象となる遺族は、戦没者の死亡当時生まれていた遺族で、主に戦没者の子(胎児を含む)、兄弟姉妹、戦没者と生計が1年以上あった3親等内親族です。
それぞれ支給要件がありますので、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。(以下のリンク先からご覧ください)
※ 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)は、令和5年3月31日をもって請求受付を終了致しました。
わが国の恩給制度は、明治8年に傷痍軍人及び軍人の遺族を扶助する制度として発足し、その後、大正12年には、軍人、官吏、教員、巡査等の各種恩給制度をまとめて、現在の恩給法が制定されました。
昭和21年に一旦軍人恩給は廃止されましたが、昭和28年8月に復活しました。恩給には、本人に対する給付として、普通恩給、一時恩給(退職給付)及び傷病恩給(障害給付)があり、また、遺族に対する給付として、普通扶助料や公務扶助料等があります。
なお、現在では、各共済組合法の施行により恩給公務員の大部分が共済組合に移行したことから、恩給法の適用を受ける者は、軍人及びその遺族が主になっています。
軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害者本人には障害年金を、死亡者の遺族には遺族年金・遺族給与金及び弔慰金を支給し援護を行うことを目的とする法律で、昭和27年4月に制定されました。
支給対象者は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族です。ただし、軍人については、昭和28年8月に軍人恩給が復活し、原則として恩給法が適用になったため、遺族年金や障害年金の支給対象者は主に恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっています。
先の大戦において、公務上負傷し、又は疾病にかかり、今なお障害を有する軍人、軍属又は準軍属であった方に対しては、戦傷病者特別援護法に基づき、戦傷病者手帳が交付されるとともに、次のような援護が行われています。
援護の種類 |
援護の内容 |
---|---|
療養の給付 |
戦傷病者のうち、公務上の傷病に対して必要な療養の給付 |
療養手当の支給 |
1年以上の長期入院者で傷病恩給等の年金を受けていない者に支給。(平成26年4月1日から月額30,300円) |
葬祭費の支給 |
療養の給付を受けている者が死亡した場合にその遺族に支給。(平成26年4月1日から206,000円) |
補装具の支給及び修理 |
一定程度以上の障害を有する戦傷病者に義手、義足、補聴器、車いす、盲人安全つえ等を支給・修理 |
日本旅客鉄道株式会社各社乗車券の取扱い |
障害の程度により一定回数、日本旅客鉄道株式会社各社の鉄道及び船の無料扱い |
戦傷病者相談員の設置 |
戦傷病者の更生や職業、その他生活上の問題について相談に応じ助言指導 |
税関では、終戦後に外地から引き揚げてこられた方々が、帰国の際、税関などに預けられた通貨や証券類などをお返ししています。
ご本人はもとより、ご家族でもお心当たりのある方は、お気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください → 東京税関ホームページへ
厚生労働省では、戦没者を慰霊するため、旧主要戦域や遺骨帰還のできない海上において、遺族を主体とした慰霊巡拝を実施しています。また、旧ソ連及びモンゴル地域においては、強制抑留中に亡くなられた方々の埋葬地の慰霊巡拝を実施しています。
旅費は参加者の負担ですが、国から所要額のおおむね3分の1の補助があります。
お申込み、お問合せは、県社会福祉課援護恩給担当に御連絡ください。
埼玉県在住で、慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の御遺族(配偶者(再婚した者を除く。)、子、父母、兄弟姉妹、参加する遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪)。
|
地域 |
実施予定時期 |
全国の予定人員 |
県への申込み締切日 (必着) |
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1 |
カザフスタン共和国 |
8月22日(火曜日)から 8月28日(月曜日)まで |
15名 |
5月5日(金曜日) |
2 |
中国東北地方(旧満州地区全域) |
8月31日(木曜日)から 9月7日(木曜日)まで |
15名 |
5月12日(金曜日) |
3 |
インドネシア |
9月5日(火曜日)から 9月11日(月曜日)まで |
15名 |
5月5日(金曜日) |
4 |
東部ニューギニア |
9月8日(金曜日)から 9月15日(金曜日)まで |
20名 |
5月5日(金曜日) |
5 |
イルクツーク州・ブリヤート共和国 ※ |
9月中旬 |
15名 |
ー |
6 |
ハバロフスク地方・ユダヤ自治州 ※ |
9月中旬 |
15名 |
ー |
7 | 北ボルネオ |
9月26日(火曜日)から 10月2日(月曜日)まで |
15名 | 6月2日(金曜日) |
8 |
ビスマーク諸島 |
10月6日(金曜日)から 10月13日(金曜日)まで |
10名 |
6月2日(金曜日) |
9 |
インド |
10月20日(金曜日)から 10月28日(土曜日)まで |
15名 |
6月30日(金曜日) |
10 | フィリピン(第1次) |
12月7日(木曜日)から 12月14日(木曜日)まで |
30名 |
8月11日(火曜日) |
11 |
フィリピン(第2次) |
令和6年 2月15日(木曜日)から 2月22日(木曜日)まで |
30名 |
10月26日(木曜日) |
12 |
硫黄島(1次) |
11月7日(火曜日)から 11月8日(水曜日)まで |
100名 |
7月7日(金曜日) |
13 | 硫黄島(2次) |
令和6年 3月5日(火曜日)から 3月6日(水曜日)まで |
100名 |
10月24日(火曜日) |
14 |
マーシャル諸島 |
令和6年 3月6日(水曜日)から 3月15日(金曜日)まで |
15名 | 10月27日(金曜日) |
15 | ミャンマー ※ | 3月上旬 | 15名 | ー |
※ 5,6,15については現地の情勢等を踏まえ、参加者の募集を当面見合わせることにしております。募集の目処が立ち次第改めて更新いたします。
参加する御遺族は政府派遣団の一員として団体行動が基本原則となり、個人行動は制約されます。単に親族の慰霊という目的だけでなく、実施地域で亡くなられた全ての戦没者又は抑留中死亡者の遺族代表として、全行程参加していただきます。肉親の戦没地点の慰霊のみや合同追悼式のみの参加は認められません。
巡拝地は、一般の観光ルートではなく、宿泊先が快適ではない場合や舗装されていない道路をバスで長時間移動する場合があるなど、通常の外国旅行よりも肉体的に負担がかかります。また、現地の医療機関で適切な医療を受けることが困難な場合もあります。健康状態を理由に参加を御遠慮いただく場合があります。(参加内定後、健康状態が良好で航空機等による長途の旅行及び気候風土の異なる地域における旅行に耐えられること等を記載した医師の証明書等の提出をお願いしています。)
新型コロナウィルス感染症の感染状況及び現地情勢を踏まえ、実施を見合せるなどの判断を行う場合があります、あらかじめ御承知おきください。
中国残留邦人の帰国については、昭和47年9月29日の日中国交回復以来、本人及び同伴家族の帰国受入が進みました。現在では、帰国した孤児等が呼び寄せることにより、2世等が帰国する例も見られます。帰国者は、生活習慣、言葉の相違、本人の加齢など、日本社会に定着していく上で種々の困難に遭遇しています。平成20年度から帰国者の方々の老後の生活の安定を図るため、老齢基礎年金の満額支給や支援給付制度がスタートしました。今後とも帰国者の方々が地域社会の一員として生き生きと暮らすことができるよう皆様の御理解、御協力をお願いします。→「中国残留邦人等に対する支援給付について」
埼玉県中国帰国者自立研修センターは、長年にわたって、本県への定着者の日本語教育を担い、多くの卒業生を送り出してまいりましたが、平成19年3月末をもって閉所しました。これまでの関係者の御支援、御協力に感謝申し上げます。
社会福祉課では、終戦当時に本籍が埼玉県にあった旧陸軍軍人・軍属の軍歴資料を保管しており(保管されていない場合もありますので事前にご相談ください)軍歴に関する資料(写し)を発行することができます。
申請される方により、提出いただく書類が異なります。費用はかかりません。
発行には、書類を提出いただいてから、おおむね2週間程度の時間がかかります。
(1) |
(2) |
(3) | ||||
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申請される方 |
旧陸軍軍人 軍属ご本人 |
六親等内親族 |
(1)又は(2)から 委任を受けた方 |
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提出書類 | ||||||
身元確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等) |
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返信用封筒(宛名記入、切手を貼付) |
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(どちらも写し可) |
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埼玉県福祉部社会福祉課援護恩給担当
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話048-830-3286 ※電話番号のお掛け間違いに御注意ください。
厚生労働省社会・援護局援護・業務課調査資料室
電話 03-5253-1111(代表)
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