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掲載日:2024年3月21日

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 埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)

【制度の概要】

パーキング・パーミット制度とは、障害のある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動の際に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。

埼玉県では令和5年2月県議会において、パーキング・パーミット制度を導入するため、「埼玉県福祉のまちづくり条例」を改正しました。(令和5年3月22日公布、令和5年11月1日施行)改正内容はこちら

これを受けて埼玉県版のパーキング・パーミット制度として「埼玉県思いやり駐車場制度」を令和5年11月1日から開始しました。

対象の方が車のルームミラーなどに利用証を掲示して該当の駐車区画に駐車することによって、対象者の利用であることがわかりやすくなり、安心して外出できるようにするものです。利用証の交付申請の詳細は、以下の「利用証の交付について」をご覧ください。

利用証を掲示しないことによる罰則はありませんが、必要とする人がより安心して利用いただけるよう、皆様のご理解ご協力をお願いします。

また、区画の設置や制度の啓発を御協力いただく協力施設を募集しています。企業や施設管理者の皆様、駐車区画の確保、普及啓発にぜひご協力ください。協力施設の届出の詳細は、以下の「協力施設の届出について」をご覧ください。

 

 

埼玉県マスコット「さいたまっち」「コバトン」

 

協力区画

制度の対象となる駐車区画(協力区画)には、車椅子使用者用駐車区画優先駐車区画があります。

車椅子使用者が車から乗降するには、幅の広い駐車区画が必要です。

この制度では、車椅子使用者の駐車区画を確保するために、新たに「優先駐車区画」の設置をお願いしています。

区画の種類 車椅子使用者用駐車区画 優先駐車区画
区画の説明

車椅子使用者が優先的に利用できる幅の広い駐車区画

(幅員3.5メートル以上)

幅の広い区画は必要ないものの、歩行が困難、移動の際に配慮が必要な方が優先的に利用できる駐車区画

(幅員3.5メートル未満)

区画の表示

(例)

※路面塗装は必須ではありません(推奨)

 車椅子使用用駐車区画 

 

 

令和6年3月21日現在、2,876施設、7,215区画が登録されています。

協力施設は、埼玉県GIS(地理情報システム)にも掲載しています。

※埼玉県GISとは、ハザードマップやバリアフリーマップなど県が保有する様々なマップ(地理情報)を、埼玉県GISポータルサイトで手軽に閲覧・活用できるサービスです。

埼玉県GISポータルサイト

https://portal-pref-saitama.hub.arcgis.com/

 

<整備イメージ>

※国交省資料を基に作成

利用証の種類

対象となる方に交付される利用証には次の3種類があります。

種類 車椅子使用者用 その他の高齢者、障害者等用 妊産婦、けが人等用
デザイン 利用証(青) 利用証(緑) 利用証(オレンジ)
対象者 対象者(PDF:145KB)
有効期間 対象者として基準に該当しなくなるまで あり
協力区画の利用方法 「車椅子使用者用駐車区画」(幅員3.5m以上)を優先利用

 

「優先駐車区画」(幅員3.5m未満)を優先利用

「優先駐車区画」がない駐車場では、「車椅子使用者用駐車区画」の利用も可(区画に余裕がある場合に限る)

 

<利用イメージ>

利用証は駐車時に車のルームミラーにかけるなどして、外から見えるように掲示します。

 利用証の交付について

利用証の交付基準

利用証は、障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳などをお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。

交付申請の方法

利用証の交付を希望される方は、交付申請書に、必要な添付書類を添えて以下のいずれかの方法で申請してください。

市町村への申請

各市町村の窓口で、申請を受け付けます。利用証は、市町村の窓口で交付します。

以下の受付窓口に、①交付申請書、②必要な添付書類をお持ちください。

電子申請

県電子申請システムから申請を受け付けます。必要な添付書類はデータをアップロードしていただきます。

利用証は、後日、県から郵送します。

URL https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=58008

郵送でも申請を受け付けます。①交付申請書、②必要な添付書類を以下まで送付してください。利用証は、後日、県から郵送します。

<​​​​​送付先>

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 福祉政策課 政策企画担当

交付申請書様式

 ※診断書による申請、代理人による申請の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写しが必要です。

利用証の利用

施設によっては独自の利用ルールを設けている場合があります。その場合、対象者や利用証の扱いについては施設へご確認ください。

利用証の返却

障害者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、市町村窓口又は県福祉政策課に利用証を返却する必要があります。

留意事項

以下に該当する場合は利用証を返却いただきます。

  • 利用証を他人に貸与し、使用させ、又は譲渡したとき。
  • 利用証を重複して取得したとき。
  • その他、制度の運用に支障を生じさせたとき。

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 協力施設の届出について

この制度は、障害者・高齢者・妊産婦など駐車に関する配慮が必要な方が生活しやすい環境を整備するための制度です。

誰もが、安心して、駐車ができる社会にするために、協力施設の届出のご協力をお願いします。

協力施設募集チラシ(PDF:831KB)

協力施設は、埼玉県GIS(地理情報システム)にも掲載しています。

※埼玉県GISとは、ハザードマップやバリアフリーマップなど県が保有する様々なマップ(地理情報)を、埼玉県GISポータルサイトで手軽に閲覧・活用できるサービスです。

埼玉県GISポータルサイト

https://portal-pref-saitama.hub.arcgis.com/

協力の内容

  • 協力区画の設置、案内表示
  • 制度の周知、適正利用の促進

(協力の内容の詳細については、運用マニュアル(協力施設用)(PDF:1,007KB)をご覧ください。)

<施設管理者様にとっての協力いただくメリット>

トラブルやクレームの減少、回避 共通の利用証を掲示することで、駐車区画の利用対象者であることが明確になり、利用者間でのトラブルや施設管理者へのクレームの減少、回避が期待されます。
施設利用者の満足度向上 車椅子使用者など区画を必要とする方がこれまで以上に利用しやすくなるとともに、周りの視線が気になって区画の利用を控えていた内部障害者や妊産婦が気兼ねなく駐車できる環境が整備されることで、施設の利用満足度の向上に繫がります。
共生社会の構築、SDGsの推進 障害者、高齢者、妊産婦などの制度対象者や、それ以外の一般の方も含め、施設を利用する方々の相互理解が深まり、誰もが安心して暮らすことのできる共生社会の構築、SDGsの推進に貢献します。
施設のイメージアップ、社会貢献 協力施設として県のホームページや埼玉県GIS(地図情報システム)に公開されることで、施設のイメージアップ、社会貢献に繋がります。

協力区画の設置、案内表示

協力いただける区画には、対象区画であることがわかるように案内表示をお願いたします。

県から送付する案内表示用のステッカー(A2サイズ・A3サイズ)を活用して表示をお願いします。

床面塗装による表示をいただく場合は、以下の路面シートデザインをご活用ください。

 【路面シートデザイン】優先駐車区画

シートの大きさの目安:縦750mm×横1000mm

制度の周知、適正利用の推進

制度の周知につきまして、啓発ポスターの掲示や店内放送などのご協力をお願いいたします。

利用証の掲示のない車両が協力区画に駐車している場合には、注意喚起チラシ配付するなど、本制度の周知につきましてご協力をお願いします。

この制度は、高齢者、障害者等のための駐車施設の適正利用を図ることを目的としたもので、利用証を掲示せずに区画を利用した方を罰することは目的としていません。

利用証を持たない方の中にも、区画の利用が必要な方がいることも考えられます。

その様な場合には、区画の利用を禁じるなどの画一的な取扱いはせずに、本制度の周知にご協力をいただきますようお願いします。

注意喚起チラシ(PDF:333KB)

 

<店内放送例>

埼玉県では、令和5年11月から障害のある方などのための駐車区画の適正な利用を一層推進するため、「埼玉県思いやり駐車場制度」が開始されました。

店舗出入口付近に設置している障害のある方などのための駐車区画は、車椅子を使用しているお客様などが、車から乗り降りしやすいようにつくられた駐車区画でございます。

区画に駐車する際には、要件を満たす方に県や市町村から交付される「利用証」を掲示してください。

必要のない方は、おとめになりませんよう御理解、御協力をお願いいたします。

届出方法

電子申請システムから届出をお願いいたします。

URL https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=53024

※メールで提出する場合には届出書を以下に送信してください。

福祉政策課政策企画担当 a3380-08@pref.saitama.lg.jp

協力施設届出書(エクセル:29KB)

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利用証の他自治体との相互利用

相互利用とは、埼玉県の利用証が既に同様の制度を導入している府県の協力施設で利用が可能となり、また、県外のかたが各自治体の利用証を使って、埼玉県内の協力施設で利用が可能となることです。

県内の施設の区画を、県外の方が利用されることもありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

なお、令和5年11月から利用証の相互利用が可能な「自治体名及び各自治体の制度名称」「各自治体の利用証及び案内表示のデザイン」は以下の資料をご覧ください。


各府県の利用証及び案内表示一覧(PDF:1,261KB)


●相互利用できる42府県
東北地方 : 岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東地方 : 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉
中部地方 : 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重
近畿地方 : 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国地方 : 鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国地方 : 徳島、香川、愛媛、高知
九州・沖縄地方 : 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
 

※各府県の制度の詳細はそれぞれのホームページなどからご確認ください。

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広報・啓発

制度開始に伴い、令和5年11月1日に浦和駅及び大宮駅で知事や県議会議員の参加の下、街頭キャンペーンを実施しました。

<浦和駅>

  

各種イベントでの令和5年度啓発活動実績(ブース参加)

  • 11月14日(火曜日) 県庁オープンデー(埼玉県庁) 
  • 11月18日(土曜日)、19日(日曜日) SAITAMA子育て応援フェスタ(さいたまスーパーアリーナ) 
  • 12月3日(日曜日) 埼玉交通安全フェア2023(イオンレイクタウンmori)

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企業や障害者団体などと協働した区画の路面塗装の取組

  • 12月4日 イオン大宮西店 車椅子使用者用駐車区画 4区画

  

  • 12月9日 ウニクス秩父 優先駐車区画 4区画

  

 埼玉県福祉のまちづくり条例の改正の内容(令和5年3月22日公布、令和5年11月1日施行)

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お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

メールアドレス a3380-08@pref.saitama.lg.jp

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