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掲載日:2026年10月1日
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生活保護の介護扶助のための介護を委託する介護機関は、その開設者又は本人の同意を得て知事(政令指定都市・中核市は市長)が指定することとされており、この介護機関を指定介護機関といいます。
平成26年7月1日の生活保護法の改正により、指定介護機関制度が改正されました。これまで、介護保険法の指定を受けた際のみなし指定の対象は、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設のみでしたが、平成26年7月1日の改正以降、介護保険法の指定又は許可を受けたすべての介護保険法指定介護機関は、生活保護の指定を受けたものとみなされることになりました。
平成26年7月1日より前に介護保険法の指定又は許可を受けた事業所が、新たに生活保護法の指定を受けようとするときは申請が必要です。
医療施設(病院、診療所、薬局)は健康保険法の指定を受けることにより、介護保険法による医療系サービス(居宅療養管理指導等)の事業者として、指定をされたものとみなされます。よって、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けたものとみなされた医療機関については、生活保護法の指定も受けたものとみなされるので、申請は必要ありません。
平成26年7月1日より前に介護保険法の指定を受けたものとみなされた医療機関が、新たに生活保護法の指定を受けようとするときは申請が必要です。
被保護者に対して特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販売を行う事業者については、知事の指定を受ける必要があります。
平成26年7月1日より前に介護保険法の指定又は許可を受けた事業所が、新たに生活保護法の指定を受けようとするときは申請が必要です。
介護保険法上の指定は市町村長が行いますが、生活保護法の指定は知事が行います。
平成26年7月1日より前に介護保険法の指定又は許可を受けた事業所が、新たに生活保護法の指定を受けようとするときは申請が必要です。
生活保護法による指定介護機関は、次の要件を満たす場合に知事が指定します。
次の場合は生活保護法の指定申請が必要です。指定申請書を事業所の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。
※別紙の指定欠格事由をご確認いただき、申請書のチェック欄に必ずチェック☑をしてください。
※さいたま市、川越市、越谷市、川口市への届出は、各市の様式をご確認ください。
| 申請様式 | 記入例 | 誓約事項 |
| 指定申請書(ワード:27KB) | 指定申請書・記入例(PDF:165KB) | 指定欠格事由(PDF:279KB) |
埼玉県知事が指定介護機関として指定したときは、埼玉県報に告示するとともに、開設者あてに指定通知書(指令書)を送付します。
令和8年4月1日の生活保護法の改正により、変更・休止・再開・廃止の届出については、介護保険法による届出があれば、生活保護法でも届出があったものとみなされることになりました。よって、指定介護機関となった後の届出事項は次のとおりです。各様式を事業所の所在地を所管する福祉事務所に届け出てください。
※さいたま市、川越市、越谷市、川口市への届出は、各市の様式をご確認ください。
| 届出様式 | 記入例 | 注意事項 |
| 処分届出書(ワード:16KB) | ― | 処分を受けた日から10日以内に届け出ること |
| 辞退届出書(ワード:16KB) | 辞退届出書・記入例(PDF:94KB) | 申請日から30日以上の予告期間を設けること |
各種申請・届出は、事業所の所在地を所管する福祉事務所にご提出ください。埼玉県内の福祉事務所の一覧はこちらです。
政令指定市・中核市リンク先
指定介護機関に県(社会福祉課等)の職員が出向いて、被保護者に対する適切な処遇の確保や福祉事務所と指定介護機関相互の協力体制の確保を目的として、面接懇談方式により指導します。