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掲載日:2026年10月1日

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介護報酬の請求手続【生活保護法・中国残留邦人等支援法】

介護報酬の請求について

介護扶助の審査・支払は、国民健康保険団体連合会(国保連)に委託して行います。介護報酬の請求先は、介護保険と同様に国保連となり、様式も介護給付費明細書を使用します。また、介護報酬の支払われる時期及び方法等も介護保険と同様です。

請求の際は、福祉事務所が送付する「介護券」に基づき、介護給付費明細書を国保連に提出してください。

なお、次のものは福祉事務所から送付された請求書の様式を使用し、福祉事務所に直接請求してください。円滑な支払いのため、請求書には国保連に提出した明細書を添付してください。

介護保険の被保険者(生活保護の介護扶助1割給付の者)

  • 福祉事務所が多床室以外の利用を例外的に認めた場合の負担限度額相当分の居住費

介護保険の被保険者以外の者(生活保護の介護扶助10割給付の者)

  • 福祉事務所が多床室以外の利用を例外的に認めた場合の居住費
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)に滞在した場合の特定入所者介護サービス費相当分の食費及び滞在費

請求上の注意

介護給付費明細書の作成は、おおむね介護保険と同様ですが、次の点に注意してください。

  • 介護報酬は介護券に記載されている「有効期間」内の介護サービス分のみを公費分(生活保護の対象)として請求します。
  • 介護給付費明細書の作成の際は、介護券で必要事項を確認の上作成します。特に「受給者番号」欄については、原則被保護者ごとに固定化されていますが、疑問がある場合は、介護券を発行した福祉事務所へお問合せください。
  • 「本人支払額」欄に金額が記載されている場合は、その額を本人に請求します。介護給付費明細書には、本人支払額を利用者負担額として記載します。

介護保険の被保険者(生活保護の介護扶助1割給付の者)

介護サービス費の利用者負担額は15,000円までとなります。

15,000円を超えている額は施設サービスの食費・居住費となります。居宅サービスの食費・滞在費に本人支払額を充当することはできません。

介護保険の被保険者以外の者(生活保護の介護扶助10割給付の者)

介護サービス費の利用者負担は介護券に記載されている金額となります。

食費及び居住費(滞在費)の請求等

食事及び居住費(滞在費)の取扱については、生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬を御覧ください。

介護保険の被保険者(介護扶助1割給付の者)

国保連に請求できます。特定入所者介護サービス費[補足給付]は、介護保険の保険者から支払います。

施設介護サービス(特養・地域密着型特養・老健・介護医療院)

福祉事務所が多床室以外の利用を例外的に認めた場合の負担限度額相当分の居住費は、直接、福祉事務所に請求してください。

居宅介護サービス(ショートステイ)

食費及び滞在費の利用者負担額は利用者の自己負担となりますので、本人に請求してください。

介護保険の被保険者以外の者(介護扶助10割給付の者)

施設介護サービス(特養・地域密着型特養・老健・介護医療院)

国保連に請求できるのは、基準費用額の範囲内の食費及び居住費(多床室に入所する場合)のみとなります。それ以外は、直接、福祉事務所に請求してください。

介護保険の特定入所者介護サービス費[補足給付]相当分は、負担限度額相当分と併せて介護扶助費として支払います。

居宅介護サービス(ショートステイ)

食費及び滞在費は国保連に請求できません。特定入所者介護(支援)サービス費相当分の食費及び滞在費は、福祉事務所に請求してください。

また、食費及び滞在費の本人負担(負担限度額相当分)が生じる場合には、利用者の自己負担となりますので、本人に請求してください。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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