ページ番号:19751
掲載日:2026年10月1日
ここから本文です。
介護扶助は、金銭給付ではなく、現物給付(サービスの提供)を原則としています。
介護扶助は被保護者(又は要保護者)からの申請に基づき決定されます。したがって、介護扶助を受けようとする者は、介護保険の被保険者であっても、所管の福祉事務所等に介護扶助の申請をしなければなりません。
福祉事務所では、要介護認定結果及びケアプラン(居宅介護サービス又は介護予防サービスの場合)に基づき介護扶助の給付を決定し、指定介護機関に、その都度、暦月を単位として「介護券」を送付します。
介護券は、福祉事務所が介護扶助の委託を決定した証明であり、介護扶助の対象者名、有効期間、本人支払額等が記載されています。
介護保険では被保険者証があらかじめ交付されていますが、生活保護にはこうした「保険証」に相当するものはありませんので、指定介護機関は、福祉事務所が交付する介護券により、毎月資格等の確認をお願いします。

※1 被保険者(介護扶助1割)については、介護保険における要介護認定、ケアプラン作成の手続が行われていることを前提
※2 施設サービスの場合、指定居宅介護支援事業者・地域包括センターに係る手続きは対象外
※3 (2)(3)(4)(7)は被保険者以外の者(介護扶助10割)のみに係る手続(被保険者は介護保険で手続を行うため不要)
介護扶助による居宅介護サービス・介護予防サービスの範囲は、生活保護法による指定を受けた居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターが作成したケアプラン(居宅介護支援計画・介護予防支援計画)に基づき行うものに限られます。
このケアプランの写しについては、被保護者からの提出を待っていては保護の迅速かつ的確な決定に支障が生じるおそれがある場合には、本人の同意を得た上で、指定居宅介護支援事業者等から直接交付を求める手続を行います。