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掲載日:2026年10月1日
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※中国残留邦人等に対する支援給付については、「介護扶助」を「介護支援給付」と読み替えてご覧ください。一部取扱いが異なるものがありますので、詳しくはこちらを御覧ください。
介護扶助は、生活保護受給者のうち、介護保険法に規定する要介護及び要支援状態にある者、及び基本チェックリストに該当する者を対象としています。
介護保険との関係により、介護扶助対象者は次のとおり3つに区分されます。
介護扶助対象者の区分及び介護サービス費の介護扶助負担割合
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【第1号被保険者】 65歳以上の生活保護受給者 |
介護保険 9割 | 介護扶助 1割 |
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【第2号被保険者】 40歳以上65歳未満の医療保険加入の生活保護受給者 |
介護保険 9割 | 介護扶助 1割 |
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【被保険者以外の者】 40歳以上65歳未満の医療保険未加入の生活保護受給者 |
介護扶助 10割 | |
介護扶助の範囲は、次のとおり、介護保険の給付と原則的には同範囲となります。
介護方針及び介護報酬は、介護保険における介護の方針及び介護の報酬の例、指定介護機関介護担当規程及び生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬によることとされています。
生活保護受給者は利用者負担第1段階が適用されますので、確認の上、請求してください。
介護保険法で規定する基準費用額を超える提供はできません。
特定入所者介護サービス費が事業者に支給されている場合は、負担限度額を超えた額の請求はできません。
ユニット型個室・ユニット型個室的多床室・従来型個室については、既入所者が要保護状態になった場合等、福祉事務所が限定的に入所を認める場合は、事務所から負担限度額相当分を支払います。
従来型個室のうち特別の居室等は、「特別の居室」等であることによる追加費用が発生しない場合には、従来型個室と同じ扱いにします。