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ページ番号:20675

掲載日:2024年4月3日

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生活保護法指定介護機関となった後の届出事項

届出の種別

変更届出書を要する場合

1 介護機関(主たる事業所、事業を行う事業所)の名称又は所在地に変更があったとき
(介護機関の規模変更〈病院⇔診療所〉による名称変更も含む)
2 介護機関(主たる事業所、事業を行う事業所)の所在地(住居表示、地番整理等による変更も含む)に変更があったとき
3 介護機関の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称に変更があったとき
4 介護機関の管理者の氏名、生年月日及び住所に変更があったとき
5 ※他市町村へ所在地変更の場合は、変更前の所在地を所管する福祉事務所に変更届出書を提出してください。
(指定する者が変更(知事⇔市長)となる場合は「廃止届出書」)

休止届出書を要する場合

1 介護機関を休止したとき

再開届出書を要する場合

1 休止していた介護機関を再開したとき

廃止届出書を要する場合

1 介護機関の開設者を変更(交代、個人⇔法人 等)したとき(法人の代表者変更の場合は不要です)
(吸収、対等合併による法人の消滅を含みます。また、有限会社⇔株式会社の場合で単なる組織変更の場合は、法人格が同一のため廃止届出書は不要です。)   
2 介護機関の開設者(個人)が死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
3 介護機関を廃止したとき
4 指定されているサービスの一部を廃止したとき
(この場合、廃止の理由欄に廃止するサービスの種類も記入してください)
5 介護機関の移転により、介護保険事業所番号に変更があったとき(医療機関(訪問看護ステーションも含む)の移転に伴う介護保険事業所番号の変更の際も、指定介護機関の廃止届出書の提出が必要です。)             
6 介護機関の移転により、指定する者(知事・市長)に変更があったとき
([さいたま市・川越市・越谷市・川口市以外]⇔市長[さいたま市⇔川越市⇔越谷市⇔川口市])

処分届出書を要する場合

1 生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けたとき

辞退届出書を要する場合

1

生活保護法による指定を辞退しようとするとき
(この場合、30日以上の予告期間が必要です。)

介護サービスを追加する場合

介護予防などのサービスを追加する場合は、指定申請書を提出していただく必要があります。

届出(申請)様式

福祉事務所に備え付けてある各届出書(指定申請書)(様式はこちらからもダウンロードできます)に所定の事項を記載の上、介護機関の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。

※提出は郵送でお願いいたします。(メールで受け付けている場合もあります。各福祉事務所へお問合せください。)

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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