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掲載日:2024年3月28日

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埼玉県小慢児童等相互交流支援事業について

 この事業は、児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等※(以下「小慢児童等」という。)が相互に又はボランティア等と交流することで、情報の共有を図るとともにコミュニケーション能力の向上や社会性を育み、もって小慢児童等の自立促進を図ることを目的としています。

下記のとおり実施団体を公募しますので、応募に当たっては必ず募集要項等を御確認ください。 

 

 ※次のいずれかに該当する者を小児慢性特定疾病児童等という。

  • 小児慢性特定疾病医療費助成の対象になっている満20歳未満の児童等
  • 小児慢性特定疾病にり患している満18歳未満の児童(今後、小児慢性特定疾病医療費助成の新規申請を行う可能性がある児童) 

令和6年度の募集【募集期間:2024年5月24日~6月14日】

右の募集要項を確認のうえ応募してください。令和6年度 募集要項(PDF:354KB)

(応募時に必要な書類)
次の1から4の応募書類を1部提出すること。なお、県から令和3年度から令和5年度までの間に埼玉県小慢児童等相互交流支援事業の実施委託を受けた者は4の書類の提出を省略することができる。 

  1. 令和6年度埼玉県小慢児童等相互交流支援事業業務委託応募書(ワード:71KB)
  2. 提案する事業ごとのスケジュールや予算等の実施計画がわかる書面
  3. 提案する各々の事業のうち、相互交流の支援に係る見積書(見積書の例(ワード:44KB)
  4. 団体案内・活動状況報告等(作成している場合に限る)及び「応募資格(2)の実績」がわかる書面 

(参考)

募集期間と応募資格等の概要

(募集期間)2024年5月24日(金曜日)~2024年6月14日(金曜日)(必着)
持参又は郵送により、「問い合わせ先」に記載する担当宛てに応募書等の必要書類を提出する。ただし、持参する場合は平日の午前9時から午後4時30分までとする。

 

(応募資格)
応募資格を有する者は、次の1から6の要件を全て満たす団体(法人格の有無は問わない。)とする。

  1. 「小慢児童等(又は難病患者)に対する相談・支援等を目的に掲げ、営利を目的としない埼玉県内の団体」又は埼玉県内の医療機関であること。
  2. 小慢児童等の自立支援に係る取組の実績、小慢児童等及びその家族に対する相談支援の実績を有する団体又は医療機関であること。
  3. 特定の政治又は宗教活動を目的とする団体又は医療機関ではないこと。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う団体又は医療機関ではないこと。
  5. 代表者及び団体を構成する役員等が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」ではないこと。
  6. 代表者及び団体を構成する役員等が暴力団及び暴力団員に資金等の供給や便宜を供与するなどのほか、社会的に非難される関係を有していないこと。

(注)選定方法は、募集要項の「8 委託先の選定」を参照してください。

委託業務の内容(詳細は募集要項及び委託仕様書を参照すること)

選定した事業のうち、次の1から3に該当する相互交流の支援(児童福祉法第19条の22第2項第2号及び同法施行規則第7条の41に定めるもの)に関する業務を予算の範囲内で委託する。なお、いずれの相互交流においても世帯を別にする複数の小慢児童等が参加するものであること

  1. 小慢児童等同士の交流並びに小慢児童等と小児慢性特定疾病にり患していた者及び他の小慢児童等の家族との交流
  2. 小慢児童等とボランティア等との交流
  3. 小慢児童等が参加するワークショップなどの開催

【委託(予定)期間;委託契約締結日(2024年7月8日予定)から2025年3月7日まで】

契約金額

  次の(ア)、(イ)により定めた選定した全ての事業に係る委託料の合計をもって委託先との契約金額とする。

(ア)一事業にあたりの執行予定額の上限

県は次の区分に応じた執行予定額の上限までの範囲で、「(イ)相互交流の支援に係る見積書」をもとに一事業ごとの委託料を定める。 

区分

執行予定額の上限

宿泊を伴う相互交流の支援

305,555円(税込)

宿泊を伴わない相互交流の支援(小慢児童等の参加数11人以上※)

203,703円(税込)

宿泊を伴わない相互交流の支援(小慢児童等の参加数10人以下※)

101,851円(税込)

 (注)参加数について

 ・ 応募にあたっては参加見込数で可とするが、募集要項10(3)に記載する事項に注意すること。

 ・ 小慢児童等とは、小児慢性特定疾病医療費助成の対象になっている満20歳未満の児童等、又は、小児慢性特定疾病にり患している満18歳未満の児童(今後、小児慢性特定疾病医療費助成の新規申請を行う可能性がある者)をいう。

 ・ 小慢児童等のきょうだい児や相互交流を目的として参加した児童も参加児童の人数に含めることとする。

 ・ 体調不良その他の理由で、事業の一部のみに参加した者についてもこの名簿に記載して差し支えない。 

(イ)相互交流の支援に係る見積書見積書の例(ワード:44KB)

見積額が執行予定額の上限を超えている事業は、選定対象とならないので注意すること。

  • 提案する事業全体の経費のうち、事業ごとに相互交流の支援に係る経費(税込)のみを計上すること。
  • 見積書には当該事業の実施に係る経費の内訳がわかるように記載すること。 
  (想定している見積書内訳の例)
  • 同行する医師・看護師等や会議等における外部専門家等への謝金
  • 旅行会社等に外注する経費(バスなどの交通費及び宿泊に係る費用)
  • 会場借料、機材借料など会議・ワークショップ等の開催に要する経費
  • 事業の広報や成果報告書等の作成などに要する経費など

 

 委託契約締結後、県に提出が必要な書類

受託者は県担当者の指示により、次の書類を作成して提出してください。

(別記様式)誓約書(ワード:33KB)

(様式1)業務責任者通知書(ワード:34KB)

(様式3)委託金額支払請求書(ワード:46KB)※事業完了後の精算払いが基本です。

委託事業完了後、県に提出が必要な書類

 受託者は事業実施後30日以内又は2025年3月7日のいずれか早い日までに、次の1から4の書類を作成して提出してください。

  1. (様式2)業務完了報告書、(別紙様式2)小慢児童等の参加者名簿(PDF:144KB)※ 受託した事業ごとに作成すること。
  2. 受託した事業ごとの成果報告書(委託業務を含む事業全体に係る経費内訳の記載及び委託業務実施に係る画像等の貼付があれば、受託者が他の用務に用いる報告書等で可とする。)
  3. 相互交流の支援の実施に要した経費に係る領収書・銀行振込書等の帳票類のコピー(受託した事業ごとにとりまとめること。事業ごとの委託料に相当する額までの提出で可とする。)

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課   母子保健担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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