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掲載日:2025年4月22日
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※申請受付終了日
電子申請:令和7年6月30日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。
郵送:令和7年6月30日(月曜日)の消印有効
※上記施設のうち、次の各要件をいずれも満たす施設が交付対象となります。
※オンライン化推進のため、電子での申請にご協力をお願いします。
※登録頂いたメールアドレス宛に申請フォームが届きます。
メールアドレス登録フォーム
埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金コールセンター
電話 050-1748-1762
受付時間
平日:午前9時~午後8時
土日祝:午前9時~午後6時
Q1:申請の方法を教えてください。
A1:全ての対象施設に、申請のご案内を郵送しました。案内を御確認の上、申請をしてください。
Q2:申請に必要な書類を教えてください。
A2:申請額によって、必要となる書類は異なります。申請前に必ず「交付額及び添付書類について」を御確認のうえ、必要となる書類を添付してください。
Q3:メールやファックスで申請することはできますか?
A3:申請は電子申請または郵送でのみ受け付けています。なお、郵送の場合はレターパック等の郵便物が追跡できる方法で提出してください。また、オンライン化推進のため、電子での申請にご協力をお願いします。
Q4:休業中(休床中)でも支援金はもらえますか?
A4:令和7年2月1日時点で保健所等に休止届を提出している施設は対象となりません。また、申請時に休止中の施設(病床)も対象になりません。
Q5:ガス契約を結んでいない場合(オール電化など)、別紙「交付額及び添付書類について」における交付額はどれを選択すればよいですか?
A5:ガスの契約形態は「その他」を選択してください。
Q6:事業所がテナントである場合はどうすればよいか。
A7:テナント施設(自ら電気・ガス契約を結んでいない施設)においては、原則、電気・ガスの契約形態は「その他」を選択してください。
Q7:同一の建物で、施術所を2つ開設している。どのように申請すればよいか。
A7:施設(待合室、診察室、施術室等)を共用する場合、当該補助金の申請においては1つの施術所として扱います。どちらか1施設で申請をしてください。
Q8:高齢者・障害(児)者の福祉施設内に設けられた診療所(医療法上の開設許可を受けたもの)は対象か。
A8:政令市又は中核市に所在する当該施設は本支援金の対象です。
Q9:介護療養型医療施設は、本支援金の対象か。
A9:政令市又は中核市に所在する介護療養型医療施設は本支援金の対象です。
政令市又は中核市以外の市町村に所在する介護療養型医療施設については、医療法上の病床のうち医療療養病床(医療保険)は本支援金の対象です。
なお、医療法上の病床のうち、介護療養病床(介護保険)については、埼玉県福祉部の支援金(埼玉県高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金)の対象となります。重複して申請しないよう御注意ください。
Q10:国公立施設は交付対象となるか。
A10:埼玉県の一般会計で運営している施設は対象外ですが、その他の国公立施設は原則として交付対象です。
Q11:(歯科技工所)「令和6年4月~令和7年3月の間に医療保険が適用される歯科技工を行った」とは、その期間内に納品までされたものか。
A11:令和6年4月~令和7年3月の間に医療保険が適用となる歯科技工の受注から納品まで完了している場合に限り申請可能です。
※その他のご質問につきましては、電子申請の方はチャットボットをご利用いただくか、上記問合せ先へお問い合わせください。
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