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掲載日:2025年4月22日

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埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金

埼玉県では、光熱費等の物価高騰の影響を受けた県内医療機関等に対し、その影響の一部を緩和するため、埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金を交付いたします。

 

支援金概要

ちらし1

申請受付期間 

令和7年4月21日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで

※申請受付終了日

電子申請:令和7年6月30日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。

郵送:令和7年6月30日(月曜日)の消印有効 

交付対象

  • 病院
  • 有床診療所
  • 無床診療所(医科・歯科)
  • 分娩取扱助産所
  • 保険調剤薬局
  • 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出を行っている施設に限る。)
  • 歯科技工所

※上記施設のうち、次の各要件をいずれも満たす施設が交付対象となります。

  • 令和7年2月1日現在において、医療法等に基づく開設許可又は届出を行い、事業を営んでおり、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思がある(令和7年6月30日までに休止・廃止をする見込みがない)こと。
  • 埼玉県内に医療提供施設を有すること。
  • 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(暴力団等)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
  • 歯科技工所においては、令和6年4月~令和7年3月の間に医療保険が適用される歯科技工を行っていること。
  • 全ての申請条件を満たしていること。虚偽が判明した場合は、交付決定の取消や本支援金の返還等に応じること。

交付金額

ちらし2

申請方法

1 電子申請による申請 ※4月21日(月曜日)9時から受付開始

※オンライン化推進のため、電子での申請にご協力をお願いします。

※登録頂いたメールアドレス宛に申請フォームが届きます。

メールアドレス登録フォーム

https://746f3987.form.kintoneapp.com/public/3d0bba81ccf58558d822266cb750904c8bed13aa3131a0ebd974ee9c0516f1d3
 

 

2 郵送による申請

申請書類一式を「レターパックライト」「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等の郵便物が追跡できる方法で、次の送付先に郵送してください。

送付先 

〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目149番3号 第8藤島ビル3階
埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金事務局 あて

申請書類

提出書類チェックリスト(PDF:943KB) ※本紙の提出は不要です
(1)埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金 申請書兼請求書(様式第1号)

 

(2)埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金 対象施設一覧(様式第2号)
※支給対象事業所を2施設以上有する場合は、様式1号と併せて御提出ください。
⑶必要となる添付書類
※添付書類は交付申請額に応じて異なります。以下の「交付額及び添付書類について」にて必要となる添付書類をご確認ください。
※令和5年度の支援金の交付を受け、現在もその契約形態に変更がない施設は下記イ、ウ、エ、の提出は不要です。
  • ア:本支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の場合は見開きページの写し 等)
  • イ:対象施設における電気契約の形態が特別高圧契約であることを証する書類(契約書写し及び令和7年2月1日以降の契約が証明できる検針票)
  • ウ:対象施設における電気契約の形態が高圧契約であることを証する書類(添付書類のイメージは以下のとおり)
エ:対象施設におけるガス契約の形態が都市ガス契約であることを証する書類
ちらし2

 ちらし3

※提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。

問合せ先

埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金コールセンター

電話 050-1748-1762

受付時間

 平日:午前9時~午後8時

 土日祝:午前9時~午後6時

よくある質問

Q1:申請の方法を教えてください。

A1:全ての対象施設に、申請のご案内を郵送しました。案内を御確認の上、申請をしてください。

 

Q2:申請に必要な書類を教えてください。

A2:申請額によって、必要となる書類は異なります。申請前に必ず「交付額及び添付書類について」を御確認のうえ、必要となる書類を添付してください。

 

Q3:メールやファックスで申請することはできますか?

A3:申請は電子申請または郵送でのみ受け付けています。なお、郵送の場合はレターパック等の郵便物が追跡できる方法で提出してください。また、オンライン化推進のため、電子での申請にご協力をお願いします。

 

Q4:休業中(休床中)でも支援金はもらえますか?

A4:令和7年2月1日時点で保健所等に休止届を提出している施設は対象となりません。また、申請時に休止中の施設(病床)も対象になりません。

 

Q5:ガス契約を結んでいない場合(オール電化など)、別紙「交付額及び添付書類について」における交付額はどれを選択すればよいですか?

A5:ガスの契約形態は「その他」を選択してください。

 

Q6:事業所がテナントである場合はどうすればよいか。

A7:テナント施設(自ら電気・ガス契約を結んでいない施設)においては、原則、電気・ガスの契約形態は「その他」を選択してください。

 

Q7:同一の建物で、施術所を2つ開設している。どのように申請すればよいか。

A7:施設(待合室、診察室、施術室等)を共用する場合、当該補助金の申請においては1つの施術所として扱います。どちらか1施設で申請をしてください。

 

Q8:高齢者・障害(児)者の福祉施設内に設けられた診療所(医療法上の開設許可を受けたもの)は対象か。

A8:政令市又は中核市に所在する当該施設は本支援金の対象です。

 

Q9:介護療養型医療施設は、本支援金の対象か。

A9:政令市又は中核市に所在する介護療養型医療施設は本支援金の対象です。

 政令市又は中核市以外の市町村に所在する介護療養型医療施設については、医療法上の病床のうち医療療養病床(医療保険)は本支援金の対象です。

 なお、医療法上の病床のうち、介護療養病床(介護保険)については、埼玉県福祉部の支援金(埼玉県高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金)の対象となります。重複して申請しないよう御注意ください。

 

Q10:国公立施設は交付対象となるか。

A10:埼玉県の一般会計で運営している施設は対象外ですが、その他の国公立施設は原則として交付対象です。

 

Q11:(歯科技工所)「令和6年4月~令和7年3月の間に医療保険が適用される歯科技工を行った」とは、その期間内に納品までされたものか。

A11:令和6年4月~令和7年3月の間に医療保険が適用となる歯科技工の受注から納品まで完了している場合に限り申請可能です。

 

※その他のご質問につきましては、電子申請の方はチャットボットをご利用いただくか、上記問合せ先へお問い合わせください。

交付要綱

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