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掲載日:2022年11月17日

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オンライン服薬指導等

従来、薬剤師は薬局窓口で患者さんに服薬指導(処方された医薬品の効果や服用方法、飲み合わせや副作用などを説明)していました。

医薬品医療機器等法が改正され、令和3年9月1日から患者さんはビデオ通話等の通信機器を利用して、オンラインで服薬指導が受けられるようになりました。

オンライン服薬指導等に関する国の関係通知等を御案内します。

オンライン服薬指導に関する厚生労働省通知等

  • 令和元年12月4日公布
  • 令和2年3月27日公布
  • 令和2年3月31日付け薬生発0331第36号
  • 令和4年3月31日付け薬生発0331第17号
  • 令和4年3月31日事務連絡
  • 令和4年3月31日事務連絡
  • 令和4年9月30日事務連絡
  • 令和4年9月30日薬生発0930第1号
  • 令和4年9月30日事務連絡

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器等を用いた診療等

  • 令和2年4月10日付け事務連絡
  • 令和3年6月4日付け事務連絡

電子処方箋

  • 令和4年4月18日薬生発0418第2号
  • 令和4年10月28日薬生発1028第1号

電子処方箋とは

これまで紙で発行していた処方箋を電子化したものです。

患者さんが電子処方せんを選択し、医師・歯科医師・薬剤師が患者さんのお薬情報を参照することに対して同意をすることで、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報にもとづいた医療を受けられるようになります。

なお、引き続き紙の処方箋もご利用いただけます。

電子処方箋のメリット

  • 複数の医療機関・薬局での情報共有が可能になります。

複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報を医師・歯科医師・薬剤師と共有することができます。

同じ成分のお薬をもらうこと(重複投薬)やよくないお薬の飲み合わせを防ぐことができ、今まで以上に安心してお薬を受け取ることが可能となります。

  • 診療やお薬の受け取りが便利になります。

処方箋が電子化されるため、薬局に処方箋情報をあらかじめ送ることができます。

オンライン服薬指導なども受けやすくなります。

マイナンバーカードの健康保険証の利用について

従来の健康保険証でも電子処方箋の利用ができますが、マイナンバーカードを健康保険証として使うとさらに便利になります。

  • 医療機関や薬局での受付時にマイナンバーカードで受付し、患者が過去のお薬情報の提供に同意すると、医師、薬剤師等は患者の過去のお薬の情報を参照し、診察や調剤の判断に役立てることができます。

  • マイナポータルで特定健診情報やお薬情報・医療費の確認ができます。

  • マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます。

  • 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使用できます。


※健康保険証としてマイナンバーカードを利用するには、マイナンバーカードの交付を受けた上で、事前に健康保険証利用の申込が必要です。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

 

電子お薬手帳

  • 平成26年1月31日付け薬食総発0131第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知
  • 平成27年11月27日付け薬生総発1127第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知
  • 平成28年3月29日付け事務連絡
  • 令和3年10月25日付け薬生総発1025第1号医薬・生活衛生局総務課長通知

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 総務・温泉・薬事相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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