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ページ番号:20033

掲載日:2026年7月15日

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新規就農総合支援事業(新規就農者育成総合対策)就農準備資金事業について

県が認める研修機関(埼玉県農業大学校、明日の農業担い手育成塾のうち自立実践コース、その他県が認定したもの)で就農に向けた研修を受ける方に、1人あたり年間最大165万円を最長2年間交付します。

事業の詳細等については、各農林振興センター農業支援部新規就農法人化担当、農業支援課新規参入支援担当へお問い合わせください。

申請者の要件

申請される方は、次のすべての要件を満たす必要があります。

(1) 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 埼玉県新規就農総合支援事業実施要領別記1第6の1に定める研修計画が次に掲げる基準に適合していること。

ア 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関であると県が認めた研修機関等(埼玉県農業大学校、明日の農業担い手育成塾のうち自立実践コース、その他県が認定したもの)で研修を受けること。

イ 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。

ウ 明日の農業担い手育成塾等において先進農家又は先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。

(ア)当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。)ではないこと。

(イ)当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を結んでいないこと。

国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合にあっては、以下の要件を満たすこと。

(ア)就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。

(イ)(ア)の農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。

(3) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。)の雇用契約を締結していないこと。

(4) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(5) 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。)する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任や役割(農業に従事することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、又は当該農業経営体が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となることを確約すること。

(6) 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合にあっては、就農後5年以内(親元就農で就農後5年以内に独立・自営就農の場合は、経営開始後5年以内)に農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること。

(7) 研修終了後に雇用就農する予定の場合には、研修終了後1年以内正社員として期間の定めのない雇用契約を締結する、又は、通算5年以上の雇用契約を締結すること。ただし、交付対象者が独立することを前提として雇用就農を行う場合は、就農後5年以内に独立・自営就農する又は法人の共同経営者となること。

(8)研修計画の承認申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。)全体の所得が600万円以下であること。

(9)研修中の事故による怪我等に備えて、交付期間が開始するまでに、または新規就農総合支援事業実施要領別記第5の1の(1)の研修計画の承認前に研修を開始している者は承認申請までに傷害保険に加入していること。

(10) 原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラム(農林水産省が経営発展・就農促進委託事業により作成した研修プログラムをいう。)の初級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。

 

実施要領等

その他

次の要件に該当した場合は資金を返還する必要があります。

【全額返還】

  1.  研修実施状況の現地調査等により、適切な研修を行っていないと県が判断した場合。
  2. 研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農しなかった場合。
  3. 海外研修を実施した者が就農後5年以内に計画していた農業経営が実現できなかった場合。
  4. 親元就農した者が、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合。
  5. 独立・自営就農した者が就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった場合。
  6. 雇用就農した者が研修終了後1年以内に正社員として期間の定めのない雇用契約を締結しなかった場合又は通算5年以上の雇用契約を締結しなかった場合
  7. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合。
  8. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間以内で、研修終了後の報告(就農報告、就農状況報告、住所変更報告)を行わなかった場合。
  9. 虚偽の申請等をおこなった場合。

【一部返還】

  1. 交付の要件を満たさなくなった場合や研修を途中で中止又は休止した場合には、該当した時点がすでに交付した資金の対象期間中である場合は、残りの対象期間の月数(当該要件に該当した月も含む。)の資金を月単位で返還する。
  2. 県に対して、研修状況報告を行わなかった場合は、当該報告に係る対象期間の資金を返還する。

問い合わせ窓口

機関 所轄市町村等

さいたま農林振興センター

郵便:330-0074

住所:さいたま市浦和区北浦和5-6-5

電話:048-822-1007

さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、伊奈町

川越農林振興センター

郵便:350-1124

住所:川越市新宿町1-17-17

電話:049-242-1804
川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町

東松山農林振興センター

郵便:355-0024

住所:東松山市六軒町5-1

電話:0493-23-8582
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

秩父農林振興センター

郵便:368-0034

住所:秩父市日野田町1-1-44

電話:0494-25-1310
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

本庄農林振興センター

郵便:367-0026

住所:本庄市朝日町1-4-6

電話:0495-22-3116
本庄市、美里町、神川町、上里町

大里農林振興センター

郵便:360-0831

住所:熊谷市久保島1373-1

電話:048-526-2210
熊谷市、深谷市、寄居町

加須農林振興センター

郵便:347-0054

住所:加須市不動岡564-1

電話:0480-61-3911
行田市、加須市、羽生市

春日部農林振興センター

郵便:344-0038

住所:春日部市大沼1-76

電話:048-737-6311
春日部市、越谷市、久喜市、八潮市、蓮田市、宮代町、白岡市、三郷市、幸手市、吉川市、杉戸町、松伏町

埼玉県農業大学校

郵便:360-0112

住所:熊谷市樋春2010

電話:048-501-6845
埼玉県農業大学校の学生

農業支援課新規参入支援担当

郵便:330-9301

住所:さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎5階

電話:048-830-4051
埼玉県内全域

 

お問い合わせ

農林部 農業支援課 新規参入支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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