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掲載日:2021年12月28日

令和3年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(神尾高善議員)

緑化計画届出制度について

Q   神尾高善 議員(自民)

本県では、敷地面積1,000平方メートル以上の建築行為を行う場合には、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、緑化計画届出書を県民又は事業者が県へ提出することになっております。この制度の背景には、昭和50年から平成17年までの30年間で東松山市とほぼ同じ面積の平地林が減少し、ヒートアイランド現象に象徴される都市環境の負荷が課題になっていました。
そこで、平成17年にふるさと埼玉の緑を守る条例を改正し、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例により緑の保全と創出について総合的な施策を推進することになり、その施策を担保する制度がこの緑化計画届出制度であります。その後も、平成24年4月からふるさと埼玉の緑を守り育てる条例を一部改正し、更なる緑の創出を県民の皆様の協力の下、求めているところでもあります。
しかし、一方である店舗を建設する際、条例に従い緑化を行ったが、後日、緑地がはがされていた事例もありました。関係部署に問い合わせたところ、届出制度によって措置された緑地については、事業者が適切な維持管理に努めなければならないという努力義務となっており、令和元年に追跡調査を実施したところ、調査した61件のうち届出後、緑地が更に増加したのが13件、増減なしが35件、緑地が減少したのが13件あったとのことでありました。私が把握した事例以外にもあるということであります。減少した13件のうち、指導により回復予定は6件あるとのことですが、7件は罰則もないため計画どおりの緑地が措置されないままになる可能性があります。この届出制度は何のための制度なのでしょうか。
そこで伺います。
緑化計画届出制度の緑地を創出するという目的を確実に実現させるためには、より実効性のある方策が必要と考えますが、環境部長の見解を伺います。

A 小池要子 環境部長

本県では、都市化の進展に伴う緑地の減少を踏まえ、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」で、一定の土地利用に対し、緑化基準に基づいて緑の創出を求める緑化計画届出制度を平成17年に創設いたしました。
この条例は、県民や事業者にも自ら緑の保全や創出に努めていただき、それぞれの主体が協力しながらふるさとの緑を守り育てていこうとするものです。
こうした基本的な考え方を踏まえ、届出制として民有地においても緑の創出を図っていただくこととし、その維持管理については努力義務としております。
これまでに約1,100ヘクタールに及ぶ緑が創出されるなど、一定の実効性はあるものと認識しております。
令和元年度にその後の状況を調査したところ、緑地は概ね適切に管理されていたものの、一部で減少している事例もございました。
その理由としては、植物管理の知識不足による生育不良の他、当初は基準を上回る緑化をしたものの、事業状況の変化により基準の範囲内で緑地を減少させたというようなものもございました。
今後も、届出後の状況を調査するとともに、事業者などにそれぞれの事情をよく確認の上、適切な維持管理を働き掛け、創出された緑が継続的に保全されるよう努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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