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ページ番号:218807

掲載日:2022年7月12日

令和4年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(岡村ゆり子議員)

廃棄物との見分けがつかない資材置き場の監視や指導の強化について

Q   岡村ゆり子 議員(県民)

私の地元川口市の安行、神根、木曽呂地区は、都市部で数少ない緑地の残るエリアで、市街化調整区域及び首都圏近郊緑地保全法の近郊緑地保全区域に指定されております。本来であれば、緑や農地を守り、良好な自然環境を形成すべき土地ですが、後継者不足や地権者の土地活用のため、資材置き場となるケースが急増しております。
資材置き場とは、建築会社や土木会社等で使う資材を一時的に保管しておくための場所のことで、開発許可が不要なため、このエリアにおいても設置が可能です。資材置き場が適切な管理運営、近隣への配慮などがなされていれば問題はありませんが、資材か廃棄物か判断がつかないものが積み上げられている場所もあり、適切な管理がなされているとは言い難い状況です。
そのような状況を受け、川口市では、今年7月1日から資材置き場の設置を規制する単独条例が施行されます。資材置き場の基準を明確化したり、新たに設置する際は許可を受けなくてはならないこと、措置命令の違反には罰金を科すことなど、景観維持、自然保護、治安維持などの観点から、対策を強化するところです。
縷々述べてまいりましたが、資材置き場自体が悪いものと言いたいのではなく、お互い気持ちよく地域に愛着を持って生活をしていくには、土地の利用に関しても最低限のルールを守る必要があるということです。その環境をつくっていくことは、行政の役目であります。資材は財産でありますが、整然と保管管理されておらず、中には廃棄物と見分けのつかないものも県内にはあり、適切な管理が求められます。
そこで、環境部長にお伺いいたします。
生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、資材か廃材か見分けのつかないものを置いている県内の資材置き場の監視や指導を強化していただきたいのですが、いかがでしょうか、御答弁をお願いいたします。

A   目良聡 環境部長

資材置場と呼ばれるものには確かに様々な形態があり、中には、解体現場から排出されたがれきなどの産業廃棄物と思われるものが不適正に保管されている場合もございます。
県では、不適正事案の通報を受け付ける廃棄物不法投棄110番を設置し、県民の方から寄せられた苦情に対して迅速に対応するとともに、環境管理事務所職員や警備会社によるパトロールを実施して監視指導を行っております。
あわせて、市町村の一般廃棄物担当の職員に県職員の併任をかけ、産業廃棄物に係る立入権限を付与することで、不適正事案の早期対応を図っております。
また、県産業廃棄物指導課及び環境管理事務所に警察官や警察OBを配置して監視指導体制の強化を図るとともに、県警察と連携し、盗難自動車等の保管が疑われる資材置場を対象に、合同で立入検査を行ってまいりました。
今後も、県警察と連携を深め、住民の声にも耳を傾けながら、地域の状況をよく把握している市町村の併任職員を通じて情報を収集し、悪質な現場に対する監視や指導をしっかりと行ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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