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掲載日:2023年6月26日
有効なパスポートをお持ちのかた
このページでは、次のかたが新たにパスポートの発給申請(切替申請)をする場合のご案内をします。
- パスポートの残存有効期間が1年未満となった方
- パスポートの査証欄の余白がなくなった方(未使用の査証欄が見開き3ページ以下)
- パスポートを損傷した方
- ICパスポートでないパスポートからICパスポートへ切替える方
- パスポートの氏名・本籍の都道府県名が変更になった方
有効なパスポートをお持ちのかたは、次の点にご注意ください。
- 申請時に提示していただき、確認後に一旦お返しします。
- 申請時に確認を受けたパスポートは新しいパスポートを受け取る時に返納となります。持参しないと新しいパスポートは受け取れません。
- 新しいパスポートを受け取った時に、持参したパスポートは失効となります。
- 旅券番号が変わります。
- 有効中のビザがあっても、国によっては新たにビザを取得する必要が生じます。詳しくは、各大使館等へお尋ねください。
パスポートを申請できる方
1 パスポートの残存有効期間が1年未満となった
※ただし、就労、留学、ワーキングホリデー等の目的により1年を超える査証を必要とする場合には、パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合でも、新たにパスポートを取得できる場合があります。
この場合、事情を確認できる書類が必要となりますので、事前に御本人からお電話で旅券窓口にご相談ください。
2 パスポートの査証欄の余白がなくなった(未使用の査証欄が見開き3ページ以下)
※ただし、現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同じである「残存有効期間同一旅券」の申請もできます。手数料は6,000円。
詳しくはこちらをご覧ください。→査証欄の余白がなくなったとき
3 パスポートを損傷した
詳しくはこちらをご覧ください。→パスポートの損傷
4 ICパスポートでないパスポートからICパスポートへ切替える
5 パスポートの氏名・本籍の都道府県名が変更になった
※ただし、現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同じである「残存有効期間同一旅券」の申請もできます。手数料は6,000円。
詳しくはこちらをご覧ください。→氏名・本籍の都道府県等が変わったとき
書類をそろえます(必要な書類は次の1から4です)
1. 一般旅券発給申請書(1通)※令和5年3月改正の申請書をお使いください(古い様式の申請書の場合は書き直しになります)
- 新規発給申請書は10年用と5年用で異なります。
- 10年用 A4の大きさで、申請書上縁部が朱色
- 5年用 A4の大きさで、申請書上縁部が水色
- 18歳未満のかたは5年用のみです。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
- 申請書はパスポートセンターのほか、市区役所、町村役場、県庁などに置いてあります。(申請書は全国共通です)
- 外務省ホームページの「ダウンロード申請書」(令和5年3月27日申請分から入力様式が変更されました。)も御利用いただけます。
※代理人が提出する場合、申請書に申請者御本人の署名などが必要になりますので事前に申請書を入手してください。また、申請にあたって代理人の本人確認のための書類も必要になります。
未成年者が申請する場合には、法定代理人の同意(法定代理人のサイン)が必要になります。
2.パスポート用の写真(1枚)
- カラーコンタクトレンズ不可
写真は、切らずに・貼らずにお持ちください。
窓口で確認の上、カットして、申請書にお貼りします。
•申請者本人のみを撮影したもの
•6カ月以内に撮影したもの
•正面、無帽、無背景
•縦45ミリメートル×横35ミリメートル(ふちなし)
•カラーでも白黒でも可
•鮮明であること(焦点が合っていること)
•明るさやコントラストが適切であること
•影のないもの
•顔の縦の長さは、写真縦の70~80%(34±2ミリメートル)であること
•背景と人物の境目がはっきりしていること
•眼鏡のレンズに光が反射していないこと
•平常の顔貌と著しく異ならないもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているものは不可)
•前髪などにより、目などの顔の器官や輪郭が隠れていないこと
•ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないこと
•変色していないもの、傷や汚れのないもの
•デジタル写真の場合、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がないもの
•デジタル写真の場合、写真専用紙等を使用し、画質が適切であること
※写真は旅券に転写されますので画質も重要です。ボックス写真、デジタルカメラを利用する場合は特に注意が必要です。
上記の規格を満たしていても、ご本人であることがわかりにくい写真はパスポート用写真として不適当です。渡航者は、不適当な写真を用いた場合には、出入国の際に不利益を被る可能性があります。詳しくは下記「パスポート写真の規格と見本」をご覧ください。
→パスポート写真の規格と見本(PDF:4,123KB)
3.有効中のパスポート(申請の際に、提示してください)
確認後に一旦お返しします。新しいパスポートの受け取り時に必ずご持参ください。受け取りの時に持参しないと、新しいパスポートはお渡しできません。
4.戸籍謄本(提出日前6か月以内に発行されたもの)
以下のア、イのいずれかに該当する方は、必ず提出が必要です。(それ以外の方は省略できます。)
ア.パスポートの記載事項(本籍地の都道府県名、姓名、性別等)に変更がある
イ.パスポートの氏名、生年月日又は写真が識別できないことにより本人確認が困難である
(注1)上記イの本人確認が困難な損傷の場合は、紛失の手続が必要となります。詳しくは、パスポートの紛失・盗難・焼失を御覧ください。紛失扱いとなった場合は、本人確認書類が必要となります。御不明な点は、埼玉県パスポートセンター各窓口へお問合せください。
(注2)氏名や本籍の都道府県に変更がなくて戸籍謄本の提出が不要な場合でも、申請書の漢字氏名記入欄は戸籍に記載のとおり記入していただきます。また、本籍欄も番地まで記入していただく必要がありますので、本籍が分からない場合はあらかじめ調べておいてください。
5.住民票の写し(提出の日前6か月以内に発行されたもの)
埼玉県内に住民登録している方は、住民基本台帳ネットワークシステムで確認できるので不要です。
ただし、毎月第3土曜日の翌日の日曜日(※)に県パスポートセンターで申請する場合は、住民票の写し(個人番号記載なしのもの)を必ず持参してください。
※令和5年の該当日:7月16日(日曜日)、8月20日(日曜日)、9月17日(日曜日)、10月22日(日曜日)、11月19日(日曜日)、12月17日(日曜日)
また、以下のア~ウのいずれかに該当する方も、住民票の写し(個人番号記載なしのもの)が必要となりますのでお持ちください。
ア.他の都道府県に住民登録している方が、埼玉県で居所申請する
イ.申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない
ウ .転居届提出日直後に申請する
一般旅券発給申請書の記入の仕方
→一般旅券発給申請書の記入例
申請窓口・受付時間
- パスポートは窓口で申請してから受領まで、原則として、申請日を含め、土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日から1月3日)を除いて6日かかります。
- 渡航先によってはビザが必要になりますので、パスポート申請は余裕を持って行ってください。
→県パスポートセンターの受付時間
→県パスポートセンターへのアクセス
→各市町・地域の旅券窓口
パスポートの受取
- パスポートを受領できるのは、年齢に関係なく申請者本人だけです。代理人による受け取りは認められませんので、ご注意ください。
- パスポートを受け取ることのできる窓口は、申請書を提出した旅券窓口です。
- パスポートを受け取るときは、申請時にお渡しするパスポート受領証、手数料が必要になります。
- パスポート受領証に書かれた交付予定日が来たら、できるだけ早くお受け取りにお越しください。パスポートは、発行の日から6か月以内に受け取らないと失効します。未交付失効後5年以内に再度パスポートの発給を申請した場合、通常より高い手数料となりますので、ご注意ください。
→手数料一覧
→県パスポートセンターの受付時間
→各市町・地域の旅券窓口
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