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掲載日:2026年6月7日
査証欄の余白がなくなったとき
このページでは、パスポートの査証欄の余白がなくなったときの手続についてご案内します。
手続ができる場合
申請の目安は、未使用の査証欄がおおむね見開き3ページ以下です。
手続には2とおりの方法があります
1.パスポートを新しく作り直す方法
こちらをご覧ください。→有効なパスポートをお持ちのかた
2.現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート発給を申請する方法(「残存有効期間同一旅券の申請」)
詳細は下記のとおりです。
残存有効期間同一旅券の申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)(1通)
代理人が提出する場合、申請書に申請者ご本人の署名などが必要になりますので事前に申請書を入手してください。また、申請にあたって代理人の本人確認のための書類も必要になります。
未成年者が申請する場合には、法定代理人の同意(法定代理人のサイン)が必要になります。
2 パスポート用の写真(1枚)
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カラーコンタクトレンズ不可
写真は、切らずに・貼らずにお持ちください。
窓口で確認の上、カットして、申請書にお貼りします。
- 申請者本人のみを撮影したもの
- 6カ月以内に撮影したもの
- 正面、無帽、無背景
- 縦45ミリメートル×横35ミリメートル(ふちなし)
- カラーでも白黒でも可
- 鮮明であること(焦点が合っていること)
- 明るさやコントラストが適切であること
- 影のないもの
- 顔の縦の長さは、写真縦の70~80%(34±2ミリメートル)であること
- 背景と人物の境目がはっきりしていること
- 眼鏡のレンズに光が反射していないこと
- 平常の顔貌と著しく異ならないもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているものは不可)
- 前髪などにより、目などの顔の器官や輪郭が隠れていないこと
- ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないこと
- 変色していないもの、傷や汚れのないもの
- デジタル写真の場合、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がないもの
- デジタル写真の場合、写真専用紙等を使用し、画質が適切であること
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写真は旅券に転写されますので画質も重要です。ボックス写真、デジタルカメラを利用する場合は特に注意が必要です。上記の規格を満たしていても、ご本人であることがわかりにくい写真はパスポート用写真として不適当です。渡航者は、不適当な写真を用いた場合には、出入国の際に不利益を被る可能性があります。詳しくは下記「パスポート申請用写真の規格」をご覧ください。
→パスポート申請用写真の規格(別ウィンドウで開きます)
3 現在お持ちのパスポート(申請の際に、提示してください。)
確認後に一旦お返しします。新しいパスポートの受け取りの時に必ず持参してください。受け取りの時に持参しないと、新しいパスポートはお渡しできません。
5 戸籍謄本(全部事項証明書)※旅券の記載事項に変更がある場合に必要です。
(注)戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。
- 提出の日前6か月以内に発行されたものが必要です。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村の戸籍担当窓口で入手できます。郵送で請求することもできますので、窓口にお問合せください。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地のほか、最寄りの市区町村の戸籍担当窓口(広域交付)でも入手できます。ただし、この場合は請求できるかたや、本人確認書類が本籍地での申請と比べて厳しくなります。また、取扱い時間によっては当日中の交付ができない場合もあります。詳しくは申請先の市区町村窓口にお問合せください。
- マイナンバーカードを利用し、最寄りのコンビニエンスストアでの交付サービスが利用できる市区町村もあります。詳しくは本籍地の市区町村にお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。
申請から受取までの日数
→申請から受取までの日数
手数料
手数料は、窓口申請の場合は6,300円、オンライン申請の場合は5,900円です。
パスポートを受領する時にお支払いください。
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