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掲載日:2026年9月7日
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近年、虐待による死亡事例については、生後間もないこどもをはじめとした乳児期のこどもが多くを占めています。その背景には、母親が妊娠期から一人で悩みを抱えていることや、産前産後の不調、家庭環境の問題等があると言われています。
埼玉県では、養育支援を特に必要とする家庭を早期に把握し、速やかに支援を開始するため、医療機関等と地域保健機関をつなぐ「妊娠期からの虐待予防強化事業(養育支援ネットワーク事業)」を実施しております。
医療機関等において、養育支援を特に必要とする家庭を把握した場合は、市町村への情報提供をお願いします。

「情報提供の対象となりうる例」(要綱別表)に該当する者のうち、医療機関において早期に養育支援を行うことが特に必要であると判断した者
医療機関は、妊娠・出産に係る通院、入院及び妊婦健康診査を受診した者が対象者であると判断した場合に、養育支援連絡票(様式1-1(エクセル:36KB)又は1-2(エクセル:36KB))(エクセル:37KB)により、速やかに対象者の住所地の市町村保健機関(エクセル:51KB)に情報提供を行う。
情報提供の際は、対象者又は家族に対して当該情報提供の概要を説明するとともに、住所地の市町村の支援を受けることが身体的・精神的負担を軽減し、養育の支援となりうることを説明し、同意を得るよう努める。
同意が得られない場合であっても児童虐待の予防の観点から必要があると求められる場合などは、必要かつ相当な範囲で情報提供を行う。
参考:厚生労働省通知「児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について」
情報提供を受けて家庭訪問等の支援を行なった市町村は、その結果を「支援結果報告票」(ワード:28KB)に記入し、速やかに情報提供元の医療機関に報告する。