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掲載日:2021年7月7日

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オンラインサロンでの契約・解約トラブルに注意

【事例1】
SNSで資産形成を勉強するオンラインサロンを知り入会した。入会については口頭で説明があったのみで、契約書面はもらっていない。会員を紹介すると紹介料がもらえると聞いている。実際、資産形成を指導する動画や投資情報を見たが、もうけにならない。1年契約と言われているが解約できるだろうか。

【事例2】
3か月前、元大手企業社員を名乗る人が経営ノウハウを教えてくれるオンラインサロンに入会したが、どうやら講師の経歴が嘘のようで、資料も他のコンテンツから取ってきたものだと知った。解約したいと伝えると1か月分なら返金するという。全額返してほしい。

イラスト:オンラインサロンのマルチ的勧誘

 

オンラインサロンとは、インターネット上で展開されるコミュニティのことで、入会費や月会費などを支払うことで参加できます。サロンの主催者には著名人や実業家も多く又、会員同士で情報交換ができることなどから話題となり、利用が広がっているサービスである一方で、消費トラブルが起きています。

入会のきっかけは、SNSの広告やSNSで知り合った人、学校や職場などの友人・知人からの勧誘が見受けられます。会員にならないとレクチャーされる内容がわからない仕組みなので、実際に聞いてみて役に立たない(会費に釣り合わない)情報だったというケースが見られます。又、マルチ商法的な勧誘を促された、契約書面が発行されていない、解約・返金を断られたなどのトラブルも起きています。

消費者へのアドバイス

  1. 安易にもうけ話をうのみにしない。
  2. サロンの主催者は実在する人か、信用できるかということも含め、氏名、所在地、電話番号などの連絡先を確認しましょう。
  3. 契約する場合は、必ず契約内容を理解してからにしましょう。契約書面や規約は必ず確認して保管し、サロン内で商品やサービスの購入を勧誘された場合は、そのやり取りも記録しておきましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。

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