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掲載日:2023年4月3日

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イベント等における感染機会及び食品事故防止について

5 月に新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが変更予定であり、地域振興を目的とした食品提供を含むイベント等の相談が増加しています。

現在イベント等での食品の提供には、主催者責任で行う臨時出店があります。今般この臨時出店を規定する「行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱要領」が改正されましたのでお知らせします。

新要領では、具体的な行事や出店者の出店日数等の定義が明記され、市町村役場が主催、共催する等の地域振興イベントにおいては、他の出店も含め、年間 4 回以内、連続 3 日以内で、年間合計 8 日以内の出店とされました。したがって行事主催者の判断において、固定店舗の食品等事業者であっても改めての営業許可を要しないものとされています。

しかし、臨時出店においては、食品の提供責任及び出店者の指導監督の所在は行事主催者にあり、保健所は各出店者への指導監督権がなく、行事主催者への助言にとどまるものです。このため、保健所による許可のある会場周辺の固定店舗内での飲食の誘導や、キッチンカーの積極的な導入を強くお勧めします。

今般の当該要領の改正を受け、「知っておきたいイベントでの食品事故防止の手引き(PDF:958KB)」を更新しましたので、計画に御活用くださるようお願いします。

今後とも計画の相談にあっては十分な期間をもっていただきますよう併せてお願いします。

 

知っておきたいイベントでの食品事故防止の手引き

 

関係通知

狭山保健所では、イベント等における感染機会及び食品事故防止のため、定期的に管内市長ほか宛て通知を発出しています。

令和5年4月3日付け

令和4年12月16日付け

令和4年9月26日付け

令和4年7月19日付け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お問い合わせ

保健医療部 狭山保健所   生活衛生・薬事担当

郵便番号350-1324 埼玉県狭山市稲荷山二丁目16番1号

ファックス:04-2954-6615

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