ページ番号:223147
掲載日:2022年9月30日
ここから本文です。
このページは、狭山保健所管内(所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市)で営業する食品等事業者及びこれから食品営業等の事業を計画する事業者向けに、狭山保健所で配布しているリーフレット等を掲載しています。
事前相談(営業施設図面・衛生管理の準備)
許可申請
書類審査
立入検査
営業許可
営業許可書の交付
※ 必ず保健所に事前相談しましょう。
※ 添付書類はA4サイズ又はA3サイズでお願いします。
※ 申請は時間的な余裕をもって行いましょう。許可となる前には、施設を使用しての食事の提供などはできません。
※ 申請書は黄色地の事項は忘れずに記載くださるようお願いします(個人・法人の別で記入を要しない項目もあります)。
※ 申請書は、A4判片面2枚に、又はA3判片面に2ページ分割り付け印刷いただき、A4判の両面印刷としないようご協力ください。
食品衛生申請等システム(厚生労働省)から営業許可申請や営業届出をすることができます。ただし、許可申請の手数料は保健所窓口にて現金で納入する必要があります。
飲食物の提供は、常に食中毒などの危険性との隣りあわせです。過去の経験則のみではなく、食品事故防止のために、計画の都度、提供メニューを確認し、一歩上の安全なイベントを目指しましょう。
受付方法、料金等については、次の連絡先まで直接お問合せください。
受付方法、料金等については、上記一般社団法人埼玉県食品衛生協会等の検査機関に直接お尋ねください。
【参考】食品衛生法上の登録検査機関について(厚生労働省ホームページ)
登録検査機関とは、政府の代行機関として、業務規程の認可を受けた製品検査を行うことができる検査機関のことです。登録検査機関には、業務として、認可を受けた製品検査以外の検査も行っている検査機関も多くあります。自主的に検査を行う目的で依頼する際には、認可を受けた製品検査と同等の信頼性が確保されているかどうかなど、利用目的に沿うかどうかについて確認した上で依頼しましょう。(厚生労働省ホームページから抜粋)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください