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掲載日:2024年4月17日

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処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の各種申請(令和5年度)

【目次】 

※処遇改善加算の制度や加算取得に向けた個別訪問相談については、こちら「処遇改善加算(介護保険サービス)について」をご覧ください。

令和5年度処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算の実績報告について新規・更新箇所 

1 提出書類

■様 式:実績報告書(別紙様式3)(エクセル:185KB)
■記入例:実績報告書の記入例(エクセル:188KB)

2 提出先・問い合わせ窓口

提出先・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。

県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。

3 提出期限 令和6年7月31日

4 提出方法

 原則メールでご提出ください。(提出先・問い合わせ窓口

  • メールの件名は「【法人名】処遇改善加算実績報告書」としてください。
  • Excelファイルのままご提出ください。(PDF形式でのご提出はおやめください。)
  • 原則、紙媒体での提出は認めません。電子ファイルでの提出が困難な場合は、提出窓口先に個別にご相談ください。

 令和5年度処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算について(計画書等)

1 提出書類・添付書類一覧

 処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算を算定するすべての事業者は、令和5年度計画書の提出が必要です。

 

■提出書類等:(1)計画書様式一式(エクセル:345KB)(必須提出)
                        (2)介護給付算定に係る届出書(エクセル:54KB)新規取得、区分変更の場合のみ
                    
(3)体制状況 一覧表(エクセル:266KB)新規取得、区分変更の場合のみ

      ※ 計画書作成方法については、以下の計画書記入例・別添(概要)をご参照下さい。           
         計画書記入例(エクセル:350KB)    別添(概要)(PDF:795KB)

 

No.

名称

提出要件・部数

(1)

[別紙様式2-1]
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算  処遇改善計画書

必須提出(2部)

(2)

[別紙様式2-2]

介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

必須提出(1部)

(3)

[別紙様式2-3]

介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部)

(3) [別紙様式2-4]

介護職員等ベースアップ等支援加算計画書(施設・事業所別個表)

介護職員等ベースアップ等支援加算の申請をする場合は提出(1部)

(4)

※新規取得、区分変更の場合のみ

 

(1)介護給付費算定に係る届出書

(2)体制状況一覧表

初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出((1)2部、(2)1部)

事業所ごとに本様式の作成が必要です。(県指定の事業所について、管轄の各福祉事務所に提出。)

※処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出を要します。 

※2部送付いただく書類は、うち1部を返送します

2 提出先・問い合わせ窓口

提出先・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。

県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。

3 提出方法

(1)提出期限 令和5年4月15日(土曜日)必着 ※前年度から継続、もしくは4月、5月から加算を取得する場合

 令和5年度途中から処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(例:6月1日算定開始→提出期限4月30日)

(2)提出方法

原則メールでご提出ください。

  •  メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。

※メールでの提出が困難な場合は紙媒体での提出も認めます。

  •  郵送の場合は、切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。
  •  郵送の際は、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
  •  窓口提出を希望する場合は、上記2提出窓口あて、必ず事前に日時を予約してください。 

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  4. 加算の区分に変更があった場合

※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算変更届出書(エクセル:23KB)

 特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

 関連資料

1 厚生労働省公表資料

2 その他

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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