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掲載日:2026年7月13日
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【目次】
(参考)
・介護保険最新情報掲載ページ(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)
・「介護職員の処遇改善」
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
更なる取得促進に向けて、令和7年度においても経過措置期間が設けられることになりました。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18時00分(土日含む)
介護職員等処遇改善加算等を算定された事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
※ 年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
※令和8年7月13日更新
実績報告書に係る計算式の誤り等について、修正された様式が「介護保険最新情報Vol.1522(介護職員等処遇改善加算に関する様式例の一部差替について)」で示されました。
今後、実績報告書を作成する場合は、以下の様式をご使用ください。(すでに修正前の様式で作成している場合は、そのままご提出いただいて問題ございません。)
別紙様式3(エクセル:219KB)、記入例(エクセル:225KB)、大規模版(エクセル:852KB)
以下の「介護職員の処遇改善」に掲載の様式については、国システムの都合上、追って更新されるとのことです。
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式」
提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
電子申請・届出システム(別ウィンドウで開きます)もしくは電子メールでご提出ください。
| 体制届 | 体制届の提出要否 | 計画書 | 実績報告書 | |
|---|---|---|---|---|
|
令和7年 |
令和7年4月1日まで(※1) | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
令和7年4月15日まで | 令和8年7月31日まで |
| 【不要】 ・令和6年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合 |
||||
|
通常時 |
【居宅系サービス】 【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】 |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
算定を開始する前々月の末日まで | 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで |
| 【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
(※1)令和7年4月1日までの間に届け出た加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和7年4月15日まで受け付けます。
| No. | 名称 |
|---|---|
| (1) |
計画書様式 |
| (2) | 介護給付算定に係る届出書 以下の「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」より【別紙2】をダウンロードし、作成してください。 「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」 |
| (3) |
体制状況一覧表 |
電子申請・届出システム(別ウィンドウで開きます)もしくは電子メール(提出先・お問い合わせ窓口)でご提出ください。
提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。(令和6年度の様式は使用しないでください。)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。(令和6年度の様式は使用しないでください。)
埼玉県では、(一社)埼玉県中小企業診断協会に委託し、介護職員処遇改善加算等を取得していない事業所または上位加算取得を目指している事業所を対象に、専門家による加算取得に向けた無料相談を行っています。
介護職員処遇改善加算等を取得していない事業所または上位加算を取得したい事業所は、この機会に是非、無料相談をご利用ください。
申請はこちら(PDF:792KB)から。
一般社団法人埼玉県中小企業診断協会 事務局
電話番号:048-762-3501
厚生労働省では、処遇改善加算の新規取得及び上位区分への移行について支援が必要な事業所に対し、専門家(社会保険労務士等)による個別相談等を通じて、加算取得促進支援を行う「介護職員等処遇改善加算等の取得促進支援事業」をPwCコンサルティング合同会社へ業務委託し、実施しています。
介護職員処遇改善加算等を取得していない事業所または上位加算を取得したい事業所は、この機会に是非、無料相談をご利用ください。
申請はこちら(PDF:486KB)から。
PwCコンサルティング合同会社
電話番号 : 03-6257-0562
E-mail : jp_cons_shogukaizen@pwc.com
ファックス:03-6257-0571
受付時間 : 9時00分~17時00分 (土日祝日を除く)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18時00分(土日含む)