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掲載日:2021年5月8日

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新型コロナウイルス対策本部会議後の知事発言内容(5月8日)(テキスト版)

 

知事

お疲れ様でございます。本日、対策本部会議を開催をさせていただきました。そのご報告をさせていただきます。まずは、まん延防止等重点措置の実施に伴い、県民の皆様、事業者の皆様には、ステイホーム、あるいは時間短縮など、さまざまな要請にご協力をいただきました。大変感謝をしております。また、ゴールデンウィークの期間にもかかわらず、医療機関、福祉機関などで、命を守る取り組みにご尽力をいただきました多くの皆様に対しても、心から感謝を申し上げたいと思っています。このような形で、まん延防止等重点措置を20日から続けて参りましたが、現時点においては、期待されるだけの効果に至らず、残念ながら本県における新型コロナウイルスの感染拡大は、ペースこそ、懸念される程度には至っていないものの感染拡大が継続をしています。特に感染力が強く、重症化しやすいと言われる変異株の感染が増えており、本県の感染者に占める割合はすでに6割を超えることとなりました。この状況を踏まえ、一昨日のことですが、政府に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第4項に基づき、まん延防止等重点措置の公示期間の延長を行うことを要請をいたしました。これを受けて昨日、政府は、本県に対するまん延防止等重点措置の期間の延長の公示を行いました。延長の公示に当たり、埼玉県として、本日、本部会議を行い、取るべき措置を決定させていただきましたが、埼玉県としてはまず、県民の皆様にお願いをする前に、3つの柱を強化することを決定をいたしております。それは、攻める、守る、連携するであります。その一つの攻めるとしては、先週には、福祉施設の感染防止対策強化と、それが十分に行われている施設の認証という形で、日本で最初の認証制度を立ち上げ、実際に認証を行わさせていただきました。また、この攻めるの柱の中では、本日も私自らが、秩父地域を訪れ、攻めるの柱の最大の武器であるワクチン接種について、当該郡市医師会と意見交換を実施し、円滑な対応を図っております。このような県独自のあるいは、協調しての攻める、守る、連携という柱に加えて、県民の皆様、事業者の皆様に対する協力要請の強化を含む、まん延防止等重点措置について、専門家のご意見を踏まえて決定をいたしました。これまでもさまざまな要請を行っておりますが、このまま仮にではありますが、急激に陽性者が増えるようなこととなれば、躊躇なく緊急事態宣言を含む、より強い措置に移行しなければならないところでもあり、大変苦しいところでありますけれども、1人でも多くの方の命を救っていくため、そして皆様の愛する方、ご家族のためにも、引き続きのご協力をお願いを申し上げたいと思います。
それでは、先ほどの本部会議で決定した概要について、ご説明をさせていただきます。まずは、国の公示に基づき、まん延防止等重点措置の期間が延長をされましたので、我々も措置について延長を決定をいたしました。具体的には、実施期間を5月11日までとされていたものを、31日まで延長をいたします。指定区域につきましては、これまでと変わらず、県内15市町でありますが、まん延防止等重点措置の指定は埼玉県全県でありますので、この15市町以外については、それ以外の埼玉県の地域として規定をさせていただきます。次のパネルをお願いします。
次に、県民の皆様へのお願いでありますが、引き続き、日中を含めた不要不急の外出や移動の自粛を、特措法24条9項に基づきお願いをさせていただきます。5月31日までの重点措置期間中、措置区域内では、午後8時以降、それ以外の区域では午後9時以降、措置区域においては、特措法第31条の6第2項に基づき、他の地域は24条9項に基づき、飲食店を利用しないよう、お願いをいたします。
そして、県境をまたぐ移動の自粛、特に東京都をはじめとする緊急事態宣言発令区域との往来は強く控えていただくようお願いを申し上げます。また路上や公園などでの飲酒など感染リスクが高い行動の自粛をお願い申し上げます。この2つは、24条9項に基づく要請であります。次のパネルをお願いします。
次に事業者の皆様へのお願いです。はじめに、措置区域内の飲食店への要請についてであります。特措法第31条第6項に基づき、措置区域内の事業者の皆様には、営業時間の短縮と酒類の提供自粛を要請します。この提供自粛には、これまでと同様ですけれども、飲酒の機会を設けないこと。これはつまり持ち込みだとか、持ち込みだと狭いです。より広い意味ですけれども、飲酒の機会を設けないことを要請をさせていただきます。期間は5月12日から31日まで、対象業種、居酒屋を含む飲食店、喫茶店、バー、そして営業時間は、午前5時から午後8時まで、酒類の提供は終日自粛、ここは基本的にこれまでと同じでございます。上から下まですべて同じでございますが、期間だけが変わるということになります。次のパネルをお願いします。
措置区域以外の皆様に対しても、これも、これまでと全く同じで、期間だけが変わりますけれども、飲食店の皆様には、5月31日までの間引き続き、午前5時から午後9時まで、営業時間の短縮を要請するとともに、酒類の提供については、飲酒の機会を設けることを含め、自粛をお願いします。ただし、1人もしくは同居家族のグループに対しては、午後8時までの提供を可能といたします。次のパネルをお願いします。
そして次には、劇場、映画館、集会所、運動施設への取り組み要請でありますけれども、営業時間については、措置区域内では、原則午後8時までとさせていただき、これは24条第9項に基づくお願いでございます。またプロ野球やJリーグ等のイベントの開催時には、午後9時までといたします。また措置区域外では、午後9時までといたします。酒類の提供は、措置区域の内外を問わず、これらの施設の中では提供を自粛を終日お願いをいたします。なお、これまでも、その他お願いで、措置区域以外では、この時間の短縮についてお願いをしておりましたけども、新たに午後8時まで、イベント開催時は午後9時までという制限にさせていただいております。次のパネルをお願いします。
次は、大規模小売店や、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店といった商業施設、遊興施設、サービス業を含む店舗等への取り組み要請であります。先ほど申し上げた通りこれまでも、一般的なお願い、その他のお願いとして、時間の短縮、あるいは入場の整理等についてお願いをしておりましたけれども、今度は法律に基づくものとして、営業時間については、措置区域内では午後8時まで、措置区域外では午後9時までとし、酒類の提供も措置区域の内外を問わず、これらのところでは終日、自粛をしていただきます。特に、床面積が1,000平米を超える商業施設、これは新しいところですけども、これまでなかったところですけれども、については、入場の整理をお願いをして参りましたが、具体的に繁忙期の2分の1程度の人数、例えばデパートであれば土日とか、これが繁忙期になると思いますけども、これの2分の1程度を目安として、入場の整理をお願いをするということを徹底を、これまでもお願いを入場の整理を一般的にして参りましたが、徹底をお願いするものであります。次のパネルをお願いします。
次に、クラスターの発生が複数確認されている業界があります。こういったところでの取り組みの要請をさせていただきたいと思います。これは個別にそれぞれの業界に対して、私どもから24条9項に基づいて要請をすることになりますが、例えばでありますけれども、食品加工業のように、業務上密になりやすい環境で作業せざるをえない業界でも、クラスターの発生が複数確認をされています。また、現場が屋外で、密になることが例えばない、建設業などでも、車両で現場に移動するとか、作業員の宿舎で罹患の可能性が指摘をされております。そこでこうしたことから改めて、マスクなしでの会話や、狭い空間での飲食の回避について、関係団体を通じて周知していきます。また、これまでも目立っていますけれども、例えば学生さんのサークル活動や、あるいは外国人コミュニティにおける集団活動を通じたクラスター等が発生していることから、そういった方を従業員やアルバイトとして雇用している業界等に対して個別に注意を呼びかけさせていただきたいと思います。次のパネルをお願いします。
イベントについては、基本これまでと同じだと思いますが、24条第9項等に基づいて、人数上限5,000人以下、2分の1の小さい方を上限とさせていただきます。また措置区域内外にかかわらず、イベントの開催期間は、午後9時までとし、先ほど施設のところで、Jリーグやプロ野球の話をしましたのと同じであります、午後9時までとし、酒類の提供は、利用者による施設内への持ち込みも含め、これまでと同じ飲酒の機会を設けないという形で、自粛を終日お願いをいたします。次のパネルをお願いします。
他方、県でありますが、県主催のイベント行事については原則として、中止、または延期、これまでは、規模縮小、中止または延期でしたが、規模縮小を省き、中止もしくは延期といたします。また県営公園については、これまでもお願いして参りましたが、単一家族や水分補給などを除いて、飲食は自粛をお願いする。これは継続をさせていただきます。また県外から、来園を、遠くから来られる方もおられますのでそれを自粛をさせるために、駐車場の閉鎖をさせていただくことといたします。原則、駐車場は閉鎖いたしますので、お車で、県の公園や、あるいは動物園等も含めてですけれどもお越しいただいても、駐車する場所はございません。屋内の県有施設については、営業時間の短縮と、人数上限等の要請を、遵守し、万全の感染防止防止対策を講じるとともに、主催者がもしもこういったところを借りる場合には、これを徹底することを条件として開館をいたします。
以上、本日の本部会議で決定した事項であります。また県としては、24条7項に基づき、県教育委員会に対して要請を行っておりますけど、その中身につきましては、要請を受けて、実施される中身につきましては、教育長よりご説明をいただきます。

教育長

それでは、まん防止等重点措置期間の延長に伴います教育関係の取り組みについてご説明をさせていただきます。まず概要にありますとおり期間は、5月の末日まで、対象は県立学校でございます。次に2の対応の継続する取り組みについてでございます。
県立学校における教育活動について、基本的には現在の取り組みを継続することとしております。ただし、最近の陽性者に占める変異株の割合が増加していること、また、変異株が従来株に比べて感染力が強いことが懸念されていることから、新規陽性者の関係者に対する初期段階での押さえ込みが非常に重要だというふうに考えております。そこで、まる1の感染予防の徹底のうち、一番上の赤い字で書いてある部分ですけれども、健康観察のさらなる徹底を行い、例えば発熱症状があるなど、体調不良の際は、必ず学校に報告をした上で、登校しないという指導を徹底することといたします。また、教職員がウイルスを学校に持ち込むことで、児童生徒間でのクラスターの発生が懸念されることから、教職員についても、改めて日々の健康観察を徹底いたします。
次に右側の部活動の取り組みについてでございます。部活動については、取り組みを強化することとして、限定的に活動を認めます。具体的には、活動日数は平日の週2日以内、活動時間は90分程度として、土曜や日曜あるいは休日等は活動を禁止、練習試合等の校外活動や、泊を伴う活動も禁止といたします。また、着替えの場面ですとか、下校時など、部活動以外における感染防止のための行動を改めて徹底いたします。活動の内容についても、大きな発声や、身体接触を伴い飛沫感染の可能性が高い活動は禁止するとともに、例えば基礎トレーニングですとか、シュート練習、フォームの練習など、個別に行う活動を中心とした活動といたします。ただ、公式戦、あるいはコンクール等に出場する場合は、感染防止対策を徹底した上で、大会等の2週間前から県の活動方針に基づいた活動を認めることといたします。
なお左側にあります、継続する取り組みのうち、まる2を除きまして、県立学校の取り組みを各市町村教育委員会にも周知し、それぞれの地域の感染状況に応じて適切にご対応いただくよう要請して参ります。
教育関係は以上でございます。

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