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掲載日:2024年9月12日
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この事業は、在宅で療養されている難病患者さんが、埼玉県と委託契約している医療機関に一時的に入院できる制度です。
介護者(ケアラー)の休養(レスパイト)や冠婚葬祭等の行事、病気等で介護が出来ない時などに、一時的に医療機関に入院できるよう、難病診療連携コーディネーターがコーディネートを行います。
以下の全てに該当する方が対象です。
お住まいを管轄する下記保健所にて申請を受け付けています。
利用に関する御相談やお問合せについては、保健所のほか、県庁疾病対策課(048-830-3562)でもお受けしています。
下記申請書を保健所に提出してください。
在宅難病患者一時入院申請書(様式第2号)(ワード:19KB)
入院を希望する医療機関と調整を図るため、主治医の先生におかれましては「診療情報提供書」、訪問看護ステーション御担当者様におかれましては「看護サマリー」の作成をお願い致します。なお、作成の際は、下記の管轄保健所の担当職員と連携し、作成をお願い致します。
在宅難病患者一時入院医療状況等情報提供書(様式第3号)(エクセル:16KB)
在宅難病患者一時入院療養状況等情報提供書(様式第4号)(エクセル:17KB)
訪問看護ステーション御担当者様へのお願い(参考様式4)(PDF:425KB)
申請窓口は住所地を管轄する保健所になります。
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
埼玉県在宅難病患者一時入院事業実施要綱については下記をご覧ください。(PDFファイルが開きます。)
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