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掲載日:2024年11月8日
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令和6年4月の改正難病法施行に伴い、難病の患者が指定難病にり患していることを証明する「登録者証」を交付する事業が創設されました。
「登録者証」は、難病の患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病にり患していること等を確認したうえで発行するものです。
障害福祉サービスの利用申請時やハローワーク等の利用時に、指定難病の患者であることを証明できます。
※国制度の指定難病のみ登録者証の交付対象です。
概要につきましては、「登録者証のお知らせ(PDF:918KB)」を御覧ください。
指定難病にり患している方
以下に記載の必要書類を準備の上、住所地を管轄する保健所に提出してください。
(1)難病医療費助成の支給認定申請と同時に申請する場合
難病医療費助成の支給認定申請書に登録者証申請欄を設けてあり、1つの申請書で同時に申請できます。
必要書類は難病医療費助成と同じですので、「指定難病医療給付制度申請の手続き(新規申請)」を御確認ください。
(2)登録者証のみ申請する場合
必要書類は下記3点です。
(ア)指定難病登録者証交付申請書
(イ)臨床調査個人票(診断書)・指定難病にかかっていることを証明する書類等
※指定難病にかかっていることを証明する書類等について
例)指定難病受給者証申請の却下通知(指定難病にかかっている旨が確認できるものに限る。)、指定難病医療受給者証(有効
期間が過ぎているものでも可。)等
(ウ)個人番号記載票
※申請日時点で有効期間内の指定難病医療受給者証を添付した場合は、提出不要です。
登録者証は順次行われるマイナンバー情報連携により、マイナポータルで確認できるようになります。
更新申請と同時に登録者証を申請し、受給者証等が交付された方は、マイナポータルで登録者証情報が表示されているか適宜御確認ください。
なお、各市町村の障害福祉サービス等を利用される際には、事前にマイナポータルで登録者証情報を確認した上で御利用していただきますようお願いいたします。
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