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掲載日:2026年4月1日
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)の規定により、難病法に基づく事務において、個人番号(マイナンバー)を利用することが可能となりました。
難病法等に基づく申請・届出に当たっては、以下を参照の上、個人番号(マイナンバー)に係る書類を併せて提出してください。
【概要については、以下のリーフレット等も御参照ください。】
個人番号(マイナンバー)の提出が必要な申請書、臨床調査個人票(診断書)その他の添付書類とともに、(1)個人番号記載票に必要事項を記入の上、(2)本人確認書類(番号確認+身元確認)と併せて提出してください。
なお、特定疾患、県単独指定難病、先天性血液凝固因子欠乏症等に係る医療給付を申請される方は以下の場合に限ります。
次のかたの個人番号(マイナンバー)や氏名(フリガナ)、住所、生年月日、性別等を記入し、提出してください。
【記入例については、以下を御参照ください。】
指定難病に係る医療給付を申請される場合
|
患者が加入している健康保険 |
記入が必要なかた |
|---|---|
| 国民健康保険(市町村) 後期高齢者医療広域連合 国民健康保険組合(土建国保や建設国保など) |
患者と同じ健康保険に加入しているかた全員 |
| 被用者保険(全国健康保険協会や企業の健康保険など) | 被保険者のかた |
特定疾患に係る医療給付を申請される場合
※原則として、個人番号(マイナンバー)を用いた情報照会により添付書類の省略を希望する場合に提出してください。
ただし、被用者保険に加入しており、市町村民税が非課税の場合は、添付書類の省略をしない場合でも提出してください。
県単独指定難病に係る医療給付を申請される場合
※個人番号(マイナンバー)を用いた情報照会により添付書類の省略を希望する場合のみ提出してください。
先天性血液凝固因子欠乏症等に係る医療給付を申請される場合
※個人番号(マイナンバー)を用いた情報照会により添付書類の省略を希望する場合のみ提出してください。
他人によるなりすまし等を防止するため、(1)個人番号記載票と併せて、必ず申請者(患者又は保護者)のかたの本人確認書類(番号確認+身元確認)を提示又は提出してください。
(注)窓口にお越しいただく場合は原本を提示、郵送による場合はそのコピーを提出してください。
※郵送による場合は、原本は提出しないでください。
本人確認書類(番号確認+身元確認)
| 番号確認書類 |
|---|
| 【以下のうち、いずれか1点】 ・通知カード ※令和2年5月25日以降は、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。 ・個人番号(マイナンバー)入り住民票 ※世帯員全員の記載があるもの |
| 身元確認書類 |
|---|
| 【以下のうち、いずれか1点】 ・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。) ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・写真付き学生証/身分証明書/社員証/資格証明書など |
|
【上記が困難な場合、以下のうち、いずれか2点】 |
※本人確認書類は、支給認定申請に当たって御提出いただく他の書類と重複して差し支えありません。ただし、窓口にお越しいただく場合は原本の提示、郵送による場合はそのコピーの提出が必要となります。
※郵送による場合は、書類に記載された氏名、住所、生年月日、性別のほか、顔写真や発行機関の印影などを含め、記載事項が鮮明に読み取れるようにコピーしてください。
※書類に不備不足等がある場合は、追加で書類を求めることや内容についてお問合せさせていただくことがあります。


支給認定後、加入する健康保険が変更になった場合などは、支給認定の申請に係る事項の変更届出書(様式第7号)を使用して、管轄の保健所に速やかにその旨を届け出てください。
その際、新たに個人番号(マイナンバー)の提供が必要なかたがいる場合は、そのかたの個人番号等を個人番号記載票に記入し、その他の必要書類とともに提出してください。
また、個人番号(マイナンバー)が変更となった場合も、速やかにその旨を届け出てください。
※その他の必要書類等については、「難病対策(指定難病医療給付制度)」>「支給認定を受けた後の変更手続の御案内」を参照
御提供いただいた個人番号(マイナンバー)は、適切な安全管理のもと、番号法、埼玉県個人番号の利用等に関する条例及び健康保険法等に限定的に定められた範囲内でのみ利用します。
(利用目的)
| 指定難病の医療給付に関する事務 |
|---|
| 難病法第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務/難病法第6条第1項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務/難病法による医療受給者証に関する事務/難病法第10条第2項の支給認定の変更に関する事務/難病法第11条第1項の支給認定の取消しに関する事務/難病法第37条の資料の提供等の求めに関する事務/難病法施行規則第13条第1項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 |
| 特定疾患の医療給付に関する事務 |
|---|
| 治療研究に必要な費用の交付に関する事務/医療給付の申請若しくは特定疾患医療受給者証に係る事項の変更の届出の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 |
| 県単独指定難病の医療給付に関する事務 |
|---|
| 医療の給付に係る医療費の支給に関する事務/支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務/受給者証の交付、再交付又は返還に関する事務/申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 |
|
先天性血液凝固因子欠乏症等の医療給付に関する事務 |
|---|
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治療費の支払に関する事務/申請若しくは受給者証に係る事項の変更の届出の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 |
指定難病、特定疾患の場合、各健康保険の保険者が行う限度額適用・標準負担額減額の認定を受けるためには、各保険者へ申請が必要ですが、難病患者においては、健康保険法等関係法令に基づき、実施機関(県)を経由して保険者へ申し出ることが可能とされています。 そのため、患者(患者が被扶養者の場合は被保険者)の健康保険が被用者保険で、市町村民税が非課税の場合、ご提供いただいた患者(患者が被扶養者の場合は被保険者分も併せて)の個人番号(マイナンバー)は、上記の利用目的に加え、各保険者に送付する連絡票の作成に際して、個人番号(マイナンバー)を記載するために利用することがあります(保険者から求められた場合に限る)。
※法令改正により変更することがあります。
法令に規定する場合を除いて、上記の目的以外に個人番号(マイナンバー)を利用等することはありません。また、保有する個人番号(マイナンバー)やそれを含む情報については、適切な安全管理のもと大切に取り扱います。
番号法の規定に基づき、関係機関との間で専用のネットワークシステムを用いて、情報のやり取り(情報連携)を行います。なお、情報連携に関する記録は、これに関わる各主体により記録・保存されます。
DV・虐待等の被害を受けて避難されているかたについては、その所在地につながる情報(所在の都道府県名又は市町村名)を秘匿することが可能ですので、希望されるかたは、申請・届出に際してその旨を窓口にお申出ください。なお、お申出いただいた情報は、マイナンバー制度において上記情報を秘匿する措置をとるためにのみ使用します。