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掲載日:2026年2月12日
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【令和7年12月8日】令和8年2月1日から、難病指定医療機関のオンライン申請システムが変わります。(詳細は「難病指定医療機関・難病指定医に関する申請方法」参照)
【令和8年1月23日】「難病指定医療機関一覧」情報更新しました。
平成27年1月からの新たな難病医療費助成制度において、指定医療機関制度が実施されています。
新制度では、都道府県知事又は指定都市市長の指定を受けた医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請手続が必要です。以下の要件等をご確認の上、申請してください。
【注意】
1 以下の医療機関等であること。
2 難病法第14条第2項に定める欠格事項(「誓約項目(PDF:83KB)参照」)に該当していないこと。
埼玉県(さいたま市を除く)の指定医療機関は以下のとおりです。(令和8年1月23日更新)
指定医療機関一覧は医療機関区分ごとの郵便番号順に並んでいます。
excel版(エクセル:580KB)(別ウィンドウで開きます)
pdf版(PDF:1,774KB)(別ウィンドウで開きます)
※ 他都道府県、政令市の指定医療機関につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。
※ さいたま市内の指定医療機関は、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。
※ 各医療機関が標榜している診療科名や、診療時間、外来受付時間などの情報については、
医療情報ネット(別ウィンドウで開きます)から検索できます。
難病指定医療機関の手続は原則オンラインでのみ受け付けます。
なお、令和8年1月31日をもって現行の事業者申請ポータルからの申請受付を終了いたします。令和8年2月1日からは新システムで申請を受け付けます。(さいたま市の医療機関を除く)
新システムでの申請については「難病指定医療機関・難病指定医に関する申請方法」のページを御確認ください。
※1 インターネットが繋がらないなど、特段の事情がある場合は、疾病対策課までご連絡ください。(電話番号:048-830-3491)
※2 臨床調査個人票のオンライン化との関連性はございません。
※3 医療機関の所在地がさいたま市内である場合は、申請手続先はさいたま市保健所となります。さいたま市内の医療機関については、以下のさいたま市保健所ホームページを御確認ください。
<さいたま市保健所ホームページ>
https://www.city.saitama.jp/008/016/001/003/p056894.html
〇医療機関の名称の変更
〇医療機関コードの変更を伴わない医療機関の所在地の変更(※)
〇開設者の住所、氏名又は名称の変更
〇標ぼうしている診療科名の変更
〇役員の氏名及び職名の変更 など
※法人化などに伴い、医療機関コードが変更された場合は、旧医療機関コードで辞退申出を行い、
新しい医療機関コードが付番された後に新規申請を行ってください。
令和8年1月31日で旧システムでの申請はできなくなっております。
しかし、1月末までに旧システムで受け付けた申請に関しては、令和8年2月末までに旧システムで指定書を交付いたします。(指定書が発行される手続きのみ)
旧システムにログインできるのは令和8年3月6日までとなっております。そのため、旧システムで発行される指定書のダウンロードは、3月6日の期限までにお願いいたします。
※以下御案内は、令和8年1月31日までのオンライン申請(事業者申請ポータル)に関する御案内となりますので、御注意ください。
以下のQ&A及びマニュアルを参照してください。
〇オンライン申請に関するQ&A(随時更新予定)(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)
〇難病指定医療機関オンライン申請マニュアル(一括)(PDF:1,958KB)(別ウィンドウで開きます)
ユーザー名・パスワードを忘れてしまった場合は、こちら(PDF:400KB)(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
指定難病の患者の医療費を管理する手帳(黄色の手帳)の記載方法についてご説明します。
(自己負担上限額に達した際の管理票の記載について)
自己負担の累積額(月額)が上限額に達した後であっても、管理票中「自己負担額累積額(月額)」欄以外の項目の記載をお願いします。