配置販売業に関するページ
配置販売業とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づく医薬品の販売業態の一つで、一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業態です。
- 新配置販売業者とは、平成21年改正法施行後(平成21年6月1日以降)に、平成21年改正法第30条第1項の規定による許可を受けた者をいいます。
- 既存配置販売業者とは、平成21年改正法施行前に許可を受け、平成21年改正法附則第10条第1項に基づき引き続き業務を行う者及び平成21年改正法附則第13条第1項の規定による許可を受けた者をいいます。
埼玉県内で配置販売業を行うときは、「配置販売業許可」「配置従事者身分証明書」「配置従事届」の手続が必要です。
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【重要なお知らせ】
●電子申請の受付開始について
令和6年10月1日から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る申請・届出の一部について、電子申請の受付を開始しました。申請はこちらから: 薬局、医薬品の販売業等の電子申請について
○押印の取扱いについて
令和2年12月25日に押印を求める手続の見直しが行われ、県に提出する書類への押印は原則不要となりました。押印欄のある様式を利用した申請であったとしても、押印は不要です。
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新配置販売業に係る手続
新配置販売業者の配置員に係る手続
既存配置販売業に係る手続
既存配置販売業者の配置員に係る手続
埼玉県配置販売業許可申請等の手引(PDF:1,161KB)