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掲載日:2025年7月18日

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大丈夫?うまい「儲け話」にご用心!

【事例1】
電話で儲かる投資話があると勧誘された。初めは断ったが何度も電話があり、事業者に会ってファンドへの投資を勧誘され契約した。1年間は配当金が支払われた。その後も償還を迎えると他の投資を持ちかけられ、総額数千万円を投資した。事業者に解約を申し出たとこ ろ了承されたが、その後、事業者と連絡が取れない。

【事例2】
友人から良い儲け話があると勧誘された。投資すれば毎日配当があると言われ、投資の内容は分からなかったが、良い儲け話だと思い契約した。全く配当がなく、事業者に返金を求めると、返金する内容の書面が届いたが約束の期日を過ぎても返金されない。

 「必ず儲かります」や「特別にあなただけに紹介いたします」など言葉巧みに儲け話を持ち掛けられてお金を出すと、実際には儲けるどこ ろか元金の大半が戻らず、勧誘した事業者と連絡がとれないなどの詐欺的な投資勧誘をめぐる消費者トラブルが依然として多く発生しています。

消費者へのアドバイス

  1. 見ず知らずの人を儲けさせるようなうまい話はありません。執拗な勧誘を受けても、儲け話を安易に信用してはいけません。
  2. 「必ず儲かる」と勧誘されても、出資者が実際に利益を得られる保証はありません。また、投資したお金を取り戻すことは非常に困難です。
  3. 内容がよく理解できないものにお金を出したりしないようにしましょう。投資には必ずリスクが伴います。すぐに契約せず、その仕組みをよく理解することが必要です。
  4. 事業や投資の実態がないにもかかわらず、出資金を集めるなどの詐欺まがいの悪質なケースもあります。

投資の悪質勧誘では、訪問や電話の他、SNSで知り合った人からの勧誘が増加しています。
勧誘対象に使われる商品は実に様々です。「未公開株」「ファンド」「社債」「外国通貨」などの金融商品はじめ、「水・土地の権利」「老人ホーム利用権」などの架空商品と思われるもの、「暗号資産」などの話題性の高いものが見られました。
手口は、「絶対もうかる」「元本は保証する」という勧誘や「〇〇(商品)を私の代わりに買ってくれたら、後で高額で買い取る」とする手口(この場合、たいてい事前に〇〇に関するパンフレットや書類等が送られてきます)、「誰かの助けになる」と親切心につけ込まれたり、最終的に脅されて金銭を要求されるケースがあります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

参考
【関東財務局】悪質な投資勧誘にご注意下さい!(別ウィンドウで開きます)
【関東財務局】金融トラブルに巻き込まれないで「その電話・メールなど、信じて大丈夫?」(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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