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掲載日:2023年2月15日

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「暗号資産に投資してみない?」簡単に必ず儲かるという誘いに注意!

【事例1】
マッチングアプリで知り合った女性に暗号資産への投資を勧められた。彼女が勧める海外の暗号資産交換所に50万円分を送金し、指示通りに運用して500万円の儲けが出たようだ。出金しようとしたら交換所から「インサイダー取引の疑いがある。出金には30万円の保証金が必要だ」と言われ、急に不審に思えた。

【事例2】
中学時代の友人に久しぶりに会おうと誘われ、歓談するうちに「暗号資産に投資すれば必ず儲かる。人を紹介すると紹介料がもらえる」と説明された。後日、友人と業者に「投資はお金がないから無理」と言うと、「儲けですぐに返せる」と消費者金融に連れて行かれ、総額100万円ほどを借金して業者に渡した。今まで一度も配当はなく誰も紹介していない。学生なのに借金を抱え困惑している。

イラスト:暗号資産投資で騙された人

暗号資産について、ネット上で知り合った人から「必ず儲かる」と投資を持ち掛けられ出資し、利益を出金しようとしたが高額な「税金」や「保証金」を次々と請求され不審に思う、もう支払えない、お金を返してほしいなどの相談が寄せられています。
また、暗号資産を管理するサイト上では利益が出ているように見えて、実はサイト自体が架空だった、勧誘者や事業者と連絡が途絶え被害回復(解約・返金)できないといった問題や、特に学生や若者の間でマルチ的な勧誘を受け借金を抱えてしまったというトラブルも見受けられます。

消費者へのアドバイス

  1. 勧められた取引所・交換所が金融庁に登録されている業者かを金融庁のウェブサイトで確認し、登録がない場合は絶対に誘いを断りましょう。暗号資産交換業者は金融庁への登録が義務付けられています。海外の事業者であっても、日本の居住者に対して事業を行うのであれば同様に登録が必要です(ただし、登録業者であっても信用性が担保されていたり、リスクがないわけではありません)。
  2. 友人や知人など親しい人からの勧誘であっても不要な契約、特に借金を勧める勧誘は毅然と断りましょう。
  3. 2022年4月1日より成年年齢が18歳になりました。社会経験が少ない学生でも高額な契約を独断でできる一方、未成年者契約取消による救済はありません。悪質な業者に狙われやすくなるので、一層の注意が必要です。

困ったときは、お近くの消費生活センターにご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号「188」におかけください。

参考
【関東財務局】金融トラブルに巻き込まれないで「その電話・メールなど、信じて大丈夫?」(別ウィンドウで開きます)

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