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掲載日:2019年9月10日

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投資用USB教材購入などの儲け話に注意!-友人からの誘いを断れますか?-

【事例】

大学の友人から「投資を始めたけど一緒にやらないか。月に5万円は稼げる。」と誘われ、ホテルで友人と会社の代表者という人に会った。「投資の方法を教えるUSBがある。その使い方や投資の仕組みを学ぶセミナーに参加すればうまくいく。」とUSBを53万7000円で購入するよう勧められた。「USBの代金は学生ローンで借りればよい。儲かるので返済はすぐにできる。借りる理由は『英語の語学留学をするため』と言うように。」と指示された。USBを受け取り、何か月かセミナーを受けたが全く儲からなかった。その後「友人を紹介するとお金をもらえて、投資資金稼ぎができる」と言われたが、最初の話と違う。ローンの返済も苦しく、解約して返金してほしい。

イラスト:マルチ商法(マルチまがい・後出しマルチ)

 

  • 契約の対象は、投資用USB以外にも、健康食品や布団、投資用DVD・タブレット、アフィリエイト(オンラインカジノ)、ビジネスセミナーなど実に様々です。
  • 勧誘のきっかけや勧誘してきた人についても、SNSで知り合った人(会ったことはない・勧誘時に初めて会った)や、SNSで再会した人(高校時代の同級生・先輩)なども増加しています。

消費者へのアドバイス

  1. 投資で確実に儲かる、簡単に大金を稼げるということはありません。
  2. 親しい人、断りづらい人から勧誘を受けても、必要のない契約はキッパリ断りましょう。勧誘の場からすぐに離れる、契約前に家族などに相談することも大切です。
  3. 安易に借金をしないようにしましょう。
  4. 被害を拡大させないためにも安易に人を勧誘しないようにしましょう。

商品等の契約をした後に「友人を誘えばマージンを得られる」と勧誘するのは「後出しマルチ」と呼ばれる手口で、業者はマルチ商法に関する法規制から逃れるためにこのような手口を使います。また、消費者を借金返済や投資資金等で困窮させ、人を紹介せざるを得ない状況に陥らせようとする意図もあると思われます。
親しい友人からの誘いであっても、怪しい儲け話には耳を貸さない姿勢が大切です。

※マルチ商法に関する法規制:特定商取引法の連鎖販売取引に該当すると、書面記載事項に定めが多く、20日間のクーリング・オフ期間等の規制対象になります。

困ったときは、お近くの消費生活センターにご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号「188」におかけください。 

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