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ページ番号:272256
掲載日:2026年7月27日
戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請書の提出の日前6か月以内に発行されたものを1通ご提出ください。
「戸籍抄本(個人事項証明書)」「改製原戸籍」「戸籍の附票」では受付できません。
- 同一戸籍内の家族が同時に申請する場合は、1通の戸籍謄本(全部事項証明書)で、家族全員の申請を受け付けることができます。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村の戸籍担当窓口で入手できます。郵送で請求することもできますので、本籍地の窓口にお問合せください。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地のほか、最寄りの市区町村の戸籍担当窓口でも入手できます(広域交付)。詳しくは申請先の市区町村窓口にお問合せください。
→広域交付の制度については、戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください
- マイナンバーカードを利用し、最寄りのコンビニエンスストアでの交付サービスが利用できる市区町村もあります。詳しくは本籍地の市区町村窓口にお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。
婚姻等により氏名や本籍の都道府県が変わるかた
- 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等の届出から新戸籍の編製までには、日数がかかります。この間は、戸籍謄本が発行されません。
パスポートの申請には新しい戸籍が必要ですので、原則として新しい戸籍ができてから申請してください。
- 新しい戸籍ができてから申請したのでは間に合わない場合は、パスポートセンターにご相談ください。
- 姓や本籍を変更したときにパスポートの手続きをせず、その後さらに転籍等をした場合、最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。そのためパスポートと戸籍が同一人物かどうか確認できないときは、除籍謄本等を提出していただくことがあります。
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