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掲載日:2026年7月1日

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変更の届出(再生医療等製品の販売業)

 医薬品医療機器等法施行規則で定められた事項を変更したときは、医薬品医療機器等に基づき変更後30日以内に営業所の所在地を管轄する保健所に届出が必要です。(法第40条の7)

 

電子申請なら、来所せずに手続きが完結します。

電子申請

窓口申請

 

電子申請

【必要書類(規則第174条、第176条)】

1.変更届書(様式第6)様式(エクセル:967KB)

注意事項をよく読み、変更事項に応じたタブを入力してください。

 

2.添付書類:下表の変更事項に応じた書類の電子データを添付すること。

 

変更事項 入力タブ 添付書類(一般的なもの)

県の保健所(13か所)あてに既に提出済みの書類については、以降の申請・届出の際、その書類の添付を省略できる場合があります。詳細は管轄の保健所に御確認ください。
(ア)販売業者の氏名及び住所

(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規許可を受ける必要があります。)
「変更_1」

【個人の場合】
戸籍謄本など

 

※戸籍謄本等の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨

イ 原本証明を行った年月日

ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

【法人の場合】
登記事項証明書

 

※申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。

 

添付する場合は、登記事項証明書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

ア 当該写しが原本と相違ない旨

イ 原本証明を行った年月日

ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(イ)営業所管理者の氏名及び住所 「変更_2」

【営業所管理者を新たに雇用した場合】

使用関係証明書
 様式(ワード:21KB)様式(PDF:86KB)



営業所管理者の資格を証明する書類

※下記書類の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 原本が電子データの場合でも、以下のアからウまでに定める事項の記載が必要です。

【書類例】

  • 医師、歯科医師又は薬剤師の免許証(本証)
  • 卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
    (再生医療等製品製造販売業の総括製造販売責任者又は再生医療等製品製造業の製造管理者の要件を満たす者)

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨

イ 原本証明を行った年月日

ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

※営業所管理者の資格については、再生医療等製品の販売業に関するページをご覧ください。

(ウ)法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 「変更_3」

登記事項証明書

 

※申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。

 

添付する場合は、登記事項証明書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨

イ 原本証明を行った年月日

ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】

新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号ヘに該当するおそれがある者については、医師の診断書 様式(PDF:4KB)

 

診断書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

ア 当該写しが原本と相違ない旨

イ 原本証明を行った年月日

ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(エ)営業所の名称 「変更_4」  なし
(オ)営業所の構造設備の主要部分 「変更_5」 構造設備の平面図
様式(ワード:34KB)様式(PDF:91KB)記入例(PDF:140KB) 
上記(ア)~(オ)の書類はPDFやワード以外にもスキャンデータでも申請可能です。
届出・相談先

電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)

 

上記リンクをクリック後、「オンライン申請手続き」をクリックし、「薬機法 変更届」と検索してください。

※営業所の所在地を管轄する保健所

※こちらの電子申請の対象は、届出先が県保健所である届出に限ります。

 

窓口申請

【必要書類(規則第174条、第176条)】

  1. 変更届書(様式第6)様式(ワード:21KB)様式(PDF:10KB)
  2. 添付書類 下表の変更事項に応じた書類を添付すること

 

【届出・相談先】

営業所の所在地を管轄する保健所

 

【添付書類】

変更事項

添付書類(一般的なもの)

県の保健所(13か所)あてに既に提出済みの書類については、以降の申請・届出の際、その書類の添付を省略できる場合があります。詳細は管轄の保健所に御確認ください。

(ア)販売業者の氏名及び住所

(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規許可を受ける必要があります。)

【個人の場合】

  • 戸籍謄本など

【法人の場合】

  • 登記事項証明書

 

申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。

(イ)営業所管理者の氏名及び住所

【営業所管理者を新たに雇用した場合】

  • 営業所管理者の資格を証明する書類

 

【書類例】

  • 医師、歯科医師又は薬剤師の免許証(本証)
  • 卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
    (再生医療等製品製造販売業の総括製造販売責任者又は再生医療等製品製造業の製造管理者の要件を満たす者)

※営業所管理者の資格については、再生医療等製品の販売業に関するページをご覧ください。

 

(ウ)法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

  • 登記事項証明書

 

申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。

【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】

  • 新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号ヘに該当するおそれがある者については、医師の診断書
    様式(PDF:4KB)

(エ)営業所の名称

なし

(オ)営業所の構造設備の主要部分

 

届出・お問い合わせ先

ご不明な点は、施設の所在地を管轄する保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。

名称

電話番号

所在地

担当区域

南部保健所

048-262-6111

〒333-0842

川口市前川1-11-1

蕨市、戸田市

朝霞保健所

048-461-0468

〒351-0016

朝霞市青葉台1-10-5

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

048-737-2133

〒344-0038

春日部市大沼1-76

春日部市、松伏町

草加保健所

048-999-5515

〒340-0035

草加市西町425-2

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

048-541-0249

〒365-0039

鴻巣市東4-5-10

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

0493-22-0280

〒355-0037

東松山市若松町2-6-45

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

049-283-7815

〒350-0212

坂戸市石井2327-1

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

04-2954-6212

〒350-1324

狭山市稲荷山2-16-1

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

0480-61-1216

〒347-0031

加須市南町515

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

0480-42-1101

〒340-0115

幸手市中1-16-4

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所

048-523-2811

〒360-0031

熊谷市末広3-9-1

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

0495-22-6481

〒367-0047

本庄市前原1-8-12

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

0494-22-3824

〒368-0025

秩父市桜木町8-18

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

さいたま市、川越市、川口市、越谷市に施設がある方は以下の保健所にお問い合わせください。

名称 電話番号 所在地 担当区域
さいたま市保健所 048-840-2235

〒338-0013

さいたま市中央区鈴谷7-5-12

さいたま市
川越市保健所 049-227-5101

〒350-1104

川越市小ヶ谷817-1

川越市
川口市保健所 048-266-5557

〒333-0842

川口市前川1-11-1

川口市
越谷市保健所 048-973-7532

〒343-0023

越谷市東越谷10-31

越谷市

 

 

 

 


お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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