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掲載日:2024年3月26日

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個人情報保護審査会答申/答申第3号(諮問第3号)

答申第3号(諮問第3号)

1 事案の概要

異議申立人(以下「申立人」という。)は、知事(以下「実施機関」という。)に対し、申立人に通知された一時保護の開始決定の理由、その根拠となる申立人に係る個人情報の開示を請求した。本件請求に対し、実施機関は、公文書を特定しこれを全部不開示とした。申立人は、この全部不開示決定を不服として、本件異議申立てを行った。

2 審査会の結論及び理由

実施機関が、本件異議申立ての対象である保有個人情報(以下「本件個人情報」という。)について行った全部不開示決定は妥当である。

(1) 条例第17条第3号の適用について本件公文書は、そのほとんどが児童本人に関する情報である。また、本件公文書には、開示請求者(本件においては、申立人)以外の個人に関する情報が多く含まれている。開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できるものと不可分となっている。これを開示することは、第三者の個人の権利利益を害することとなる。
また、本件公文書には、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものが認められる。児童相談所のような人の秘密に関する業務においては、「開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれ」を判断するにあたって、より慎重な判断が求められることが認められる。

(2) 条例第17条第7号の適用について本件公文書には、児童の具体的状況などの個人情報や児童相談所以外には知らせないことを前提とする情報から成り立っている。
当該情報を開示した場合、児童や関係者と児童相談所との信頼関係を構築することが困難となるおそれがあり、今後の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。もとより、相談は、一般的に相談した者にとって第三者に知られたくない事項に関わるものである。相談していることが開示されるとなると、相談者等が相談機関への相談を回避することになり、本件においては、児童福祉法の趣旨及び目的に反することとなる。また、開示することにより、相談者は、詳細な状況などを説明しなくなり、相談者から必要な情報が得られなくなる。
このように、児童相談所はその業務そのものを遂行できなくなるものであり、本件公文書を一部でも開示することは、当該児童相談所の事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

(3)したがって、条例第17条第3号及び同条第7号により、本件公文書を全部不開示とした実施機関の判断は妥当である。

答申に関与した委員の氏名 大橋豊彦、栗田和美、高橋滋

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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