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掲載日:2024年3月26日

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個人情報保護審査会答申/答申第23号(諮問第27号)

答申第23号(諮問第27号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県公安委員会(以下「実施機関」という。)が、浦和警察署長からさいたま市長宛発行された「住民票(除票)の閲覧制限及び同写しの交付停止措置について」(以下「本件対象保有個人情報」という。)について、これを保有していないとして行った平成20年11月19日付けの開示をしない旨の決定は、妥当である。

2異議申立て及び審査の経緯

  • (1)異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成20年11月5日付けで埼玉県個人情報保護条例(以下「条例」という。)第15条第1項の規定に基づき実施機関に対し、本件対象保有個人情報の開示請求を行った。
  • (2)実施機関は、平成20年11月19日付けで条例第21条第2項の規定に基づき、本件対象保有個人情報を開示しない旨の決定を行い、申立人に通知した。
  • (3)申立人は、平成21年12月2日付けの異議申立書により、実施機関に対し、本件対象保有個人情報を開示しない旨の決定に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。
  • (4)当審査会は、平成21年1月22日に実施機関から条例第41条の規定に基づく諮問を受けた。
  • (5)申立人は、平成21年1月28日付けの異議申立書(補足)により、実施機関に対し本件異議申立ての補足を行った。
  • (6)当審査会は、本件異議申立てについて、平成21年4月22日に実施機関から理由説明書の提出を受けた。
  • (7)当審査会は、平成21年5月18日に実施機関から補充理由説明書の提出を受けた。
  • (8)当審査会は、平成21年6月1日、実施機関から意見聴取を行った。
  • (9)当審査会は、平成21年9月18日に申立人から意見書の提出を受けた。

3申立人の主張の要旨

(1)趣旨

本件対象保有個人情報を開示しない旨の決定につき、異議を申し立てるので、速やかに情報開示せよ。

(2)理由

当方が指摘苦情申し立てた浦和警察署長の不法行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律の無理解・乱用により、当方を「ストーカー行為等」「をした者」と決めつけていること)の判定に際し、本件対象保有個人情報は、当然のごとく御会が「調査」すべき対象であり、それを「保有していない」ことなどありえない。

さいたま市長は申立人に対し、『浦和警察署長から「住民票(除票)の閲覧制限及び同写しの交付停止措置について」の通知書が発行されており』と明記した文書を発行しているのであるから、浦和警察署長から本件対象保有個人情報がさいたま市長宛て発行されたのは事実である。

本件対象文書は、実施機関が当然のごとく「精査」すべきものであるのであるから、「本件文書の提出を内容とする指示も行っていない」とは無責任極まりない。

むしろ、条例第19条(裁量的開示)を積極的に適用するものと判断されるべきと考える。今回のケースは、まさに「個人(申立人)の権利利益を保護するため特に必要があると認めるとき」であると確信する。

4 実施機関の主張の要旨

(1)不開示とした理由

開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。

(2)保有していない理由

  • ア 申立人が開示請求した本件対象保有個人情報は、浦和警察署長がさいたま市長に宛て発出したものであり、実施機関が作成又は受領したものではない。よって、実施機関が別にこれを入
    しない限り、実施機関において保有するところではない。
  • イ 実施機関は、申立人から、警察法第79条第1項の規定に基づく苦情の申出を受け、苦情の申出の手続に関する規則第2条の規定に基づく、本人の苦情申出書により受け付けたが、その際、本件対象保有個人情報の提出は受けていない。
  • ウ 実施機関は、埼玉県公安委員会苦情処理規程第4条の規定に基づき、警察本部長に対し、苦情調査書により、苦情に係る事実関係の調査及びその結果を踏まえた措置をとらせた。その後、実施機関は、警察本部長から埼玉県公安委員会苦情処理規程第5条の規定に基づく「公安委員会宛苦情の調査結果について(報告)」により、調査の結果及びその結果を踏まえた措置の報告を受けたものであるが、その際、本件対象保有個人情報は添付されていない。
  • エ 実施機関は、平成20年10月15日の定例の公安委員会において、提出を受けた「公安委員会宛苦情の調査結果について(報告)」に基づき、本件苦情申出内容について精査を行った。この際、実施機関は、必要があると判断すれば、警察本部長宛に文書により、再調査を指示することとなるが、再調査の指示は行っていない。よって、本件苦情処理に当たり発出した文書は、警察本部長に対し発出した苦情調査書及び苦情の申出者に対し発出した苦情処理結果通知書のみであり、その他の文書を発出した事実はなく、実施機関は、警察本部長に対し、本件対象保有個人情報の提出を内容とする指示も行っていない。

5 審査会の判断

当審査会において、本件対象保有個人情報を開示しない旨の決定について、申立人及び実施機関の主張を検討した結果、次のように判断する。

(1)本件決定の妥当性について

実施機関は、警察本部長から、本件苦情申出についての調査結果及びその結果を踏まえた措置の報告を「公安委員会宛苦情の調査結果について(報告)」により受け、本件苦情申出内容についての精査を行っている。

実施機関が、本件苦情を処理するに当たり、必ずしも本件対象保有個人情報を保有しなければならない理由はなく、警察本部長に対し本件対象保有個人情報の提出を指示していないと考えられることから、実施機関が保有していないことに不自然、不合理な点は認められない。また、このことから、実施機関が、条例第19条に基づく裁量的開示を行わないことについても不合理な点は認められない。したがって、実施機関が、開示請求に係る保有個人情報を保有していないため開示をしないとした決定は、妥当である。

(2)結論

以上のことから、「1審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)

海老原夕美、西村淑子、松村雅生

審査会の経過

年月日

内容

平成21年1月22日

諮問を受ける(諮問第27号)

平成21年4月22日

実施機関から理由説明書を受理

平成21年4月28日

審議

平成21年5月18日

実施機関から補充理由説明書を受理

平成21年6月1日

実施機関からの意見聴取及び審議

平成21年7月28日

審議

平成21年8月27日

審議

平成21年9月18日

申立人から意見書を受理

平成21年9月28日

審議

平成21年10月20日

審議

平成22年1月18日

答申

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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