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掲載日:2024年4月2日

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個人情報保護審査会答申/答申第28号(諮問第35号)

答申第28号(諮問第35号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が、「埼玉県知事あてに本日付(H21年4月24日付)にて提出した接見請求申請書に対する文書回答」(以下「本件対象保有個人情報」という。)について、これを保有していないとして行った平成21年5月8日付けの開示をしない旨の決定は、妥当である。

2 異議申立て及び審査の経緯

  • (1)異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成21年4月24日付けで埼玉県個人情報保護条例(以下「条例」という。)第15条第1項の規定に基づき実施機関に対し、本件対象保有個人情報の開示請求を行った。
  • (2)実施機関は、平成21年5月8日付けで条例第21条第2項の規定に基づき、本件対象個人情報の開示をしない旨の決定(以下「本件処分」という。)を行い、申立人に通知した。
  • (3)申立人は、平成21年6月1日付けの異議申立書により、実施機関に対し、本件処分に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。
  • (4)当審査会は、平成21年7月15日に実施機関から条例第41条の規定に基づく諮問を受けた。
  • (5)当審査会は、本件異議申立てについて、平成21年8月19日に実施機関から理由説明書の提出を受けた。なお、申立人からは、理由説明書に対する反論書の提出は受けていない。

3 申立人の主張の要旨

  • (1)趣旨
    全開示せよ。
  • (2)理由
    相当のインチキをやった上の公文書偽造加担に付する接見請求拒否となるとそれ相当の覚悟の上の処分と鑑るが公正にやれ。

4 実施機関の主張の要旨

(1)本件対象保有個人情報について

申立人は、平成21年4月24日、実施機関あての接見請求申請書(以下「接見請求書」という。)を提出し、同日、申立人は接見請求書への文書回答を対象とする保有個人情報の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行ったものである。

(2)本件処分を行った理由

  • ア 開示請求の対象となる保有個人情報は、請求の時点において実施機関が保有しているものであり、請求の時点において保有していない保有個人情報の開示請求については、不存在を理由として不開示決定を行うことになる。
  • イ 本件対象保有個人情報は、本件開示請求の時点では作成されておらず、実施機関は保有していない。このため、不存在を理由に本件処分を行ったものである。なお、接見請求書への文書回答は、平成21年5月13日付けで作成し、申立人あて送付した。

5 審査会の判断

当審査会において、本件処分について、申立人及び実施機関の主張を検討した結果、次のように判断する。

  • (1)本件決定の妥当性について
    申立人は、平成21年4月24日、接見請求書を提出した後、同日付けで本件対象保有個人情報の開示請求を行ったものである。本件対象保有個人情報については、開示請求の時点には当然作成前のため存在していないものであり、本件処分の時点にも文書回答前のため存在していなかったと認められる。したがって、実施機関が、開示請求に係る保有個人情報を保有していないため開示をしないとした決定は、妥当である。
  • (2)結論以上のことから、「1審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)

海老原夕美、西村淑子、松村雅生

審査会の経過

年月日

内容

平成21年7月15日

諮問を受ける(諮問第35号)

平成21年8月19日

実施機関から理由説明書を受理

平成21年9月28日

審議

平成21年10月20日

審議

平成21年12月22日

審議

平成22年1月18日

審議

平成22年2月16日

審議

平成22年2月25日

答申

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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