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掲載日:2023年4月28日

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採用に当たっての身元保証人について

1 労働契約・就業規則

1-4 採用に当たっての身元保証人について

質問です

先日、ある会社に就職したところ、身元保証人が必要ということで身元保証の記入用紙を渡されました。
身元保証人は2名必要ということで、父親のほかに叔父に保証人になってもらおうと思い内容を確認したところ、「本人の行為により生じたすべての責任を負う」と記載されており、また、身元保証の期間についての記載がありません。
叔父はこのような内容で身元保証人になっても大丈夫か心配しているのですが、いかがでしょうか。

ここがポイント

  • 身元保証契約は、使用者と労働者本人との契約ではなく、使用者と身元保証人との契約です。
  • 身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年(期間を定めた場合も最長5年)です。

お答えします

採用に当たり、使用者が労働者に身元保証人を立てさせる例は広く行われているところです。しかし、保証期間が長期に及んでいたり、責任範囲が無制限では、保証人にとって過大な負担となります。

このため、「身元保証に関する法律」(以下「身元保証法」という)は、身元保証契約の存続期間や保証責任の限度などについて規定しています。

  1. 身元保証契約の存続期間
     身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年とされています(身元保証法第1条)。
     また、期間の定めをした場合でも、最長でも5年とされています(身元保証法第2条第1項)。この身元保証契約は、更新も可能ですが、その期間は5年が限度です(身元保証法第2条第2項)。
     なお、「契約期間の満了時に異議がない時は更新する」という自動更新の規定があっても、無効となり、更新する際には、新たに契約を締結する必要があります。
  2. 保証責任の限度
     身元保証契約により、被用者(労働者)本人が使用者に対して及ぼした損害について責任を負うことになりますが、身元保証法第5条は、裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるに当たっては、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度、被用者の任務又は身分上の変化その他一切の事情を斟酌する、と規定しています。
    つまり、保証人が賠償する額は、損害額そのものではありません。裁判所は、合理的な額について定めることになります。
  3. 保証限度額の設定
     身元保証契約の目的は、従業員が故意または過失によって、会社に多大な損害を生じさせ、本人の資力では損害賠償しきれないケースが生じた場合に、契約に基づいて身元保証人に賠償を求め、損害を補填しようとするものです。身元保証契約は、保証人にとって被保証人である従業員の行為によって、いつ、どんな責任を負うことになるのか予測することは困難であり、このような保証契約は民法に定める「根保証契約」に該当します。
     2020年4月に施行された改正民法では「個人根保証契約は、・・・極度額を定めていなければ、その効力を生じない」(民法第465条の2第2項)と定めています。極度額とは、保証責任の限度額のことです。
     したがって、2020年4月以降の個人に対する身元保証契約においては、極度額の設定が必要となり、この極度額の定められていない身元保証契約は無効となります。

このように、身元保証書に保証期間についての定めがなくても永久に保証責任があるわけではなく、その期間は3年とされますし、賠償責任の範囲についても、無制限に全額負担するものではありません。
しかし、使用者がこの法律を知らない場合、後日トラブルとなることも考えられます。保証期間や責任の範囲などを十分確認した上で、身元保証書を提出するのがよいでしょう。
なお、採用過程で身元保証人を立てることが採用条件として示されていない限り、身元保証人を立てないからといって、直ちに採用を取り消す理由にはならないと考えられます。

ここにも注意!

使用者の身元保証人への通知義務、保証人の契約解除権

使用者は、次の場合には、遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません(身元保証法第3条)。

  • (1) 被用者本人に業務上不適任又は不誠実な事跡があって、このために身元保証人に責任が生ずるおそれがあることを知ったとき
  • (2) 被用者本人の任務又は任地を変更し、このために身元保証人の責任を加重し、又はその監督を困難ならしめるとき
    なお、身元保証人は、使用者から(1)(2)についての通知を受けたときや、自ら(1)(2)についての事実を知ったときは、将来に向けて身元保証契約を解除することができます(身元保証法第4条)。

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