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掲載日:2020年4月1日

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パートタイム労働者の労災について

7 パートタイム労働者・アルバイト・派遣労働者等

7-4 パートタイム労働者の労災について

質問です

現在パートタイムで働いていますが、仕事中に骨折をしてしまいました。
パートタイム労働者にも労災保険は適用されるのでしょうか。

ここがポイント

雇用形態に関係なく、すべての労働者が労災の適用労働者となります。

お答えします

労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気にかかった場合や障害が残ったり、死亡した場合に必要な給付を行うことを主な目的としています。
また、同時にこれらの災害にあった労働者の社会復帰の促進や生活の援護、適正な労働条件の確保などの労働福祉事業を行っています。
原則として、1人でも労働者を使用するすべての事業所に適用され、そこに働く人は、常用・臨時・パートタイムなどの雇用形態に関係なくすべて適用労働者となります。
労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく保険給付等を申請できるのは本人かその遺族ですが、事業主が手続を行うことも実務上ありますので、まずは会社に申し出てください。会社が手続を行わない場合には、本人が直接申請できます。
なお、請求書に「災害の原因・発生状況」などを証明する旨事業主に記入してもらう必要がありますが、事業主が証明してくれない場合は、「事業主に証明を依頼したが拒否された」という内容の書面を添付して申請することが可能です。早めに、事業所を管轄する労働基準監督署に療養(補償)給付の申請をしてください。
なお、会社が労災保険料を支払っていない場合でも、保険給付は受けられます。

ここにも注意!

  • 保険料は、全額事業主が負担します。
  • 事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、国が事業主から労働保険料をさかのぼって徴収するほか、労災給付に要した費用の一部を徴収することになります。
  • 療養(補償)給付の請求権は2年で時効になります。

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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