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掲載日:2024年1月25日

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「きれいになりたいだけなのに!」美容医療やエステティックサービス契約は慎重に

【事例1】

SNSで「切らない二重瞼手術、限定50名様5千円」という広告を見て美容クリニックへ出向いた。手術前のカウンセリングで突然、切開する30万円程の手術を強引に勧められ、その日にローン契約し、手術まで受けた。術後、内出血や腫れがひかない。まだ支払いはしていないため解約したい。

【事例2】

半年前に大手脱毛サロンAで35万円程の通い放題コースを契約し、クレジットカードの一括で支払った。まだ3回しか施術を受けていないのに、昨夜Aから倒産した旨の連絡メールが入った。

イラスト:エステで強引な勧誘をされている女性

「施術料金が安い」などというSNSの広告等を見て、美容医療やエステティックサービスの店舗を訪れたところ、元々希望していない高額の契約や、即日の施術を強引に勧められた、事前に説明のなかった施術後の痛み・腫れなどの症状が出た、アフターサービスへの不満等、トラブルに関する相談が寄せられています。
また、最近は経営悪化による大手脱毛サロン等の倒産も多く、それに伴う利用者からの相談も目立ちます。

消費者へのアドバイス

  1. 低価格の強調や通い放題、絶対的な効果、ノーリスクをうたった広告をうのみにしないようにしましょう。
  2. 契約は、施術内容(期間・回数・リスク)、支払総額、支払方法等について説明を求め、理解してからしましょう。急かされても、その場では契約せず、一旦持ち帰るなどして慎重に考えましょう。
  3. エステティックサービス・美容医療の一部は「1か月を超え、5万円以上の契約」で、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが適用でき、その期日を超えた場合は、解約料に上限がある中途解約ができます。
  • 施術後、皮膚トラブル等が発生した場合は、施術を受けた店舗へ申し出るとともに、必要に応じて早急に医療機関を受診しましょう。
  • 利用しているエステサロン等が倒産した場合、破産管財人からの案内やホームページ等で状況を確認し、契約内容を確認して対応を検討しましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号「188番」へお掛けください。

参考

  • 美容医療とは、医師による医療のうち、医療脱毛、脂肪吸引、二重瞼手術、審美歯科といった「美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指します。なお、脱毛施術については、医師による医療脱毛と、医師でないものによりエステサロン等で提供される美容脱毛の2種類があります。
  • 美容医療の一部とは、脱毛、シミ・ほくろ・入れ墨等の除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白などで、主務省令で定める方法によるものを指します。

以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください(県の消費生活相談窓口 または 消費者ホットライン「 188」)。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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