トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成30年6月定例会 > 平成30年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(日下部伸三議員)
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掲載日:2023年5月2日
Q 日下部伸三議員(自民)
日本で先生と呼ばれる職業、すなわち医師、弁護士、政治家、教師などには共通点が2つあると思います。1つは、私自身にも言えることですけれども、極めて閉鎖された社会に住んでいて社会的常識に欠けていることです。もう1つ重要な点がございまして、これは9時・5時ではできない職業であるということです。私、医師をしておりますが、仕事中、大事な局面でも看護師さんは午後五時になれば夜勤者に交代いたします。したがって、看護師さんは労働者に属すると考えられますが、外科医は交代できません。
また、外科医は自分が執刀した患者さんの状態が落ち着くまで、午後5時以降も病院にいますし、急変時には休みでも夜中でも駆け付けます。医師の場合、医師法第19条に、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とする応召義務が定められており、国の働き方改革関連法案では年収1,075万円以上の一部専門職に対し、高度プロフェッショナル制度という別枠が設けられております。これに対し、野党が過労死を増やすとして反対しておりますけれども、現在も約8割の病院では医師は当直明けも通常勤務で36時間連続勤務は普通です。
私が研修医時代の30年前、某救命救急センターで研修中の8か月間、月・火・水・金・土、週5日当直で医長の先生から研修医は寝てはならんと、こう言われましたが、つらいと思ったことは全くなく、患者さんが助かる、助からないのオン・オフが切り替わる瞬間、これは患者さんを36時間連続して見ていないと学べず、今ではむしろ感謝しております。そもそも研修医の英語、レジデントは住人という意味で住み込み医師のことでございます。そして、このトレーニング期間を乗り切れない医師は結局使いものになりません。
以上を踏まえて、教育長に3点お伺いいたします。
1、教師にも生徒から相談があった場合は、正当な事由がなければ、これは拒んではならないという医師の応召義務に相当するようなものが存在するのか否か。存在しない場合、その必要についての教育長の見解をお聞かせください。
私は、日本教職員組合が教師を「先生」から「労働者」にしてしまった、この頃から学校現場で学級崩壊やいじめ、不登校の問題が顕著になってきたように思いますが、教師は労働者か否かについて、併せて9時・5時の労働者教師にいじめや不登校の対応ができるとお考えか否かについて、教育長の見解をお聞かせください。
3、部活の顧問の先生の残業が学校現場で問題になっております。平成28年度から運動部活動支援員、平成30年度から運動部活動指導員に改称して、部活の指導をその道のスペシャリストに外部委託できる制度が始まっております。本県の平成30年度の指導員の配置状況は、3市12の中学校で12にとどまっていますが、私はこの制度、教師、生徒相当にとってメリットが大きく、積極的に進めるべきと考えますが、教育長の見解をお聞かせください。
A 小松弥生 教育長
まず、「教師にも応召義務のようなものが存在するのか、また、その必要性」についてでございます。
教員については、法律上、医師法における応召義務に該当するものはございません。
しかしながら、児童生徒の教育をつかさどるという教員の職責の重さにかんがみ、子供たちへの教育に対する使命感がいつの時代にも教員に求められていると考えます。
したがいまして、医師法のような応召義務がなくとも、教員は、日々、子供たちのニーズに対して親身にかつ適切に対応すべきものと考えております。
次に、「教師は労働者か否か、9時~5時の労働者教師に『いじめ』や『不登校』の対応ができるのか」についてでございます。
教員は、労働法制上、労働者として位置づけられております。
教員は労働者であると同時に児童生徒の教育をつかさどると定められており、子供たちを指導、育成するという非常に包括的かつ重要な責務を担っております。
いじめなどが発生した場合をはじめ、保護者対応や緊急用務の際には、担当教員はもちろんのこと、学校組織としてしっかり対応しているところでございます。
次に、「平成28年度から実施している運動部活動指導員の制度を積極的に進めるべきと考えるがいかがか」についてでございます。
議員お話のとおり、県では平成28年度から川口市など3つの市と協力して、部活動の顧問に代わって単独で運動部活動の指導や大会などへの引率ができる「運動部活動指導員活用事業」に取り組んでまいりました。
その取組の成果としては、教員の授業準備の時間が確保されたることや、生徒にとってはより専門的な技術指導を受けられることなどが報告されております。
この制度については、部活動指導員、顧問教諭、校長、生徒、保護者、担当市教育委員会からも良い評価を得ております。
一方で課題としては、部活動指導員の人材の確保、顧問と部活動指導員との指導方針の統一などがございます。
これらの課題の解決に向けて、関係市や関係団体と連携し、部活動指導員の確保や資質向上を図るための研修の充実に取り組んでいるところでございます。
今後も、関係市と連携して本事業の成果と課題を整理し、運動部活動指導員の導入を県内市町村に広めてまいります。
再Q 日下部伸三議員(自民)
9時・5時の労働者教師にいじめや不登校の対応ができるとお考えか否か、これは答弁されていないので、その点もう1回お願いしたいと思います。
再A 小松弥生 教育長
さきほどの繰り返しになりますが、教員は労働者であると同時に児童生徒の教育をつかさどると定められており、子供たちを指導、育成するという非常に包括的かつ重要な責務を担っております。
いじめや不登校が発生した場合をはじめ、保護者対応や緊急用務の際には、担当教員はもちろんのこと、学校組織としてしっかり対応をしております。
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