本会議及び予算特別委員会の生中継・録画中継をご覧になれます。
会議録の内容を、検索したい言葉や発言者などで検索できます。
ここから本文です。
ページ番号:54566
掲載日:2023年5月19日
Q 安藤友貴議員(公明)
今回の報酬改定において、公明党の強い主張もあって確保された介護職員処遇改善加算について伺います。
この介護職員処遇改善加算は、本年4月から事業者が介護職員の資質向上や労働環境改善を行った場合、常勤加算でこれまで最大月額15,000円に加え、月額12,000円の賃金アップが可能となるものです。具体的には、1、職位等に応じた賃金体系の整備、2、資質向上のための研修実施、3、職場環境の改善の新たな取組という3つが要件です。大規模な事業所では、この要件を満たすことは比較的可能でしょうが、小さな事業所ではどうでしょうか。現場からも不安な声がないわけではありません。
ここで、お伺いいたします。1つは、これまで介護職員処遇改善加算である最大15,000円の加算がどの程度実現しているのか。そして、今後更に12,000円の加算を着実に実現するために、県として、特に小規模事業者に対してきめ細かい支援を積極的に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
A 田島 浩 福祉部長
まず「最大15,000円の加算がどの程度実現しているのか」についてでございます。
最新の実績であります平成25年度の処遇改善加算は、加算対象事業所の84.4パーセントに当たる8,548事業所が受けております。
この加算を受けた事業所における介護職員1人当たりの賃金改善額は、月額平均で14,291円となっております。
次に「小規模事業所に対してきめ細かい支援を積極的に行うべき」についてでございます。
議員御指摘のとおり、平成27年度に拡充された処遇改善加算を受けるためには、3つの要件を全て満たす必要があります。
3つの要件のうち、小さな介護事業所において取組が難しいのは、資質向上のための研修だと考えております。
この研修は、介護事業所において策定する研修計画に基づいて行うものですが、外部の研修に限らず上司や同僚による職場内の研修でも差し支えないものとなっております。
しかし、このことが介護事業所に必ずしも十分伝わっていないのではないかと考えております。
このため、今後は、介護事業所に対して研修のやり方を県のホームページで紹介するとともに、事業所説明会や指定申請の手続きなどの機会に周知を図ってまいります。
処遇改善加算を受けるための他の要件につきましてもきめ細かく対応し、より多くの介護事業所が加算を受けられるよう支援してまいります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
埼玉県庁
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 電話番号:048-824-2111(代表) 法人番号:1000020110001
Copyright © Saitama Prefecture. All rights reserved.