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ページ番号:58550

掲載日:2023年5月18日

平成27年9月定例会 「福祉保健医療委員長報告」

副委員長 白土 幸仁 

福祉保健医療委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案3件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、第93号議案について、「新たに導入する遠隔胎児診断支援システムにはどのくらいの産科医療機関に接続してもらうことを目指すのか」との質疑に対し、「本年5月に分娩を扱う県内の91医療機関を対象に実施した調査では、26機関がシステムの接続を希望している。この26機関で県内分娩取扱件数の約4割を扱っており、導入時にはシステム接続医療機関の分娩取扱件数の合計が県内の半数以上となることを目指す」との答弁がありました。
また、「システムを導入することにより産科医療機関や妊婦にどのようなメリットがあるのか」との質疑に対し、「産科医療機関は、胎児の画像をいつでも送信できるようになる上、これまでよりも鮮明な画像が送受信できるため効果的な診断支援を受けることができる。妊婦にとっては、掛かり付けの産科医療機関で遠隔胎児診断を受けることができるというメリットがある」との答弁がありました。
このほか、第98号議案についても活発な論議がなされました。
これらの質疑ののち、委員から第86号議案に対する修正の動議が提出されました。
その主な内容は、まず、指定通所介護事業者が夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する、いわゆるお泊りデイについて指定居宅サービスの事業の一般原則を準用するように規定を加え、次に、お泊りデイ事業者が食糧その他の非常災害時において必要となる物資の備蓄に努めなければならないとする第110条に1項を加える改正規定を削除し、同様の規定を第102条第8項に規定するよう改め、さらに、施行日を「平成27年9月1日」から「平成27年12月1日」に改めるものであります。
詳細については、お手元の修正案により御確認をいただきたいと思います。
提案理由は、「お泊りデイサービスを提供する事業者が努めるべき一般原則を加えることで、利用者にとってより良い条例になること。食糧等の備蓄に努める規定は、一般原則として設ける規定と併せて位置付けることで、利用者の安心・安全を確保するという努力義務とすること」であります。
続いて、修正案に対する質疑に入り、「前定例会において、知事の多選自粛条例との整合性を問題として取り上げていたが、今回の修正案にはどのように関係しているのか」との質疑に対し、「知事が多選自粛条例を遵守していないことで県政への信頼が失われている。県議会としてしっかりと条例を見直してより良いものとすることで、努力義務規定の実効性が高まると考えている」との答弁がありました。
その後、討論に入りましたところ、第86号議案に対する修正案について反対の立場から、「修正案では、通所介護事業者が行う介護保険外のサービスには、同条例第4条の一般原則の努力義務が適用されないとして、夜間・深夜のサービスに同条の準用を求めている。しかし、同条例第4条は、指定居宅サービス事業者を対象としており、通所介護事業者は指定居宅サービス事業者の一部を構成する事業者であり、通所介護事業者の行うこと全体に対して、時間帯によらず適用されるため、原案のとおりで問題はない。また、前定例会において、同議案が継続審査となった理由は、知事が多選自粛条例を守っていない中で、知事提出議案で事業者に新たな努力義務を課すことは法的整合性が取れていないとのことであったが、そもそも多選自粛条例は知事一人にしか適用されない条例であり、一般の条例とは性質が異なるため、原案の法的整合性に問題はなく、原案のとおりで問題はない。さらに、知事が努力義務規定を提案しても、議会が修正し、さらに上乗せ項目を追加しなければ条例の実効性が担保できないことになるのであれば、今後の本県の条例制定に多大な影響を及ぼすので看過できない」との討論がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案3件及び修正案について採決いたしましたところ、まず、第86号議案に対する修正案については、多数をもって可決すべきものと決し、続いて修正可決すべきものと決した部分を除く第86号議案、第93号議案及び第98号議案については総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、「放課後児童支援員について」、「循環器・呼吸器病センターの救急告示について」、「小児医療センターの歯科口腔診療体制について」及び「さいたま新都心第8-1A街区医療拠点整備について」質問が行われました。
以下、論議がありました主なものについて申し上げます。「先天性疾患である口唇裂、口蓋裂について、小児医療センター新病院ではどのような診療体制で対応していくのか」との質問に対し、「現在、形成外科医、耳鼻科医、矯正歯科医、言語聴覚士を柱としたチーム医療体制で取り組んでいる。小児医療センター新病院でも現状のチーム医療体制を維持し、可能な限り対応していく」との答弁がありました。
また、「さいたま新都心医療拠点が整備されても、救急搬送によりイベントの運営等に支障が生じることがないようにするべきである。さいたま新都心のコンセプトである『にぎわい創出』に配慮して医療拠点の整備を進めてもらいたいがどう考えるか」との質問に対し、「医療拠点整備に当たっては、これまでもにぎわいの創出に配慮してきた。一方で、イベントのために救急患者が全く受け入れられない事態は避けたい。関係者と十分に協議し、にぎわい創出と救急医療が両立できるよう最大限努力していく」との答弁がありました。
なお、付託案件のほか、当面する行政課題として、福祉部から「社会福祉施設等の監査実施状況について」、保健医療部から「地域医療構想の策定状況について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。 

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