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ページ番号:58710

掲載日:2023年5月18日

平成27年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (板橋智之議員)

無料低額宿泊所等の対応について

Q 板橋智之議員(自民

本年5月、川崎市川崎区の簡易宿泊所2棟が全焼して9人が遺体で発見された火災は、狭い居室が密集する簡易宿泊所の安全対策のぜい弱さを露呈したと言えます。事故のあった簡易宿泊所と同様に、生活困窮者を対象とする無料低額宿泊所等が埼玉県内には少なくとも50施設以上あり、行政のチェック機能が不十分で、防火対策等多くの課題があると考えます。
ある報道からの切り取りです。「東京都内の公園で、顔見知りのホームレス、路上生活者に声を掛けられた。寝泊まりができるし小遣いもくれるそうだ。その事業者は埼玉県内で無届け施設を運営し、ほかに入所者が60人ほどいた。申し込むと生活保護の申請を促され、月額約13万円の保護費支給が決まった。2畳半ほどの部屋。食事をとる食堂では、朝が御飯と味噌汁に漬物で、夜はレトルト商品が中心だった。生活保護支給日になると、施設の職員・スタッフが市役所まで付き添い、封筒ごと保護費を管理、そこから生活費として週6,000円が渡された。とても自立できず、数か月後に退去した。」とありました。これが入所者の弱みにつけ込んだまさに貧困ビジネスであります。こうした施設は、生活困窮者の受皿となっており、入所者は生活保護を受給する高齢者が大半を占めております。
不明瞭な金銭管理が疑われ、自立支援とは無縁との指摘もあり、刑事告訴や民事訴訟の動きが加速する中、自治体のチェックは追いつかず、改善策は余り進んでいないと考えています。
こうしたことを背景に、埼玉県議会では、平成25年3月、被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例が議員提案で制定されました。また、本年4月には、国の無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針が改正され、これらを受け、本年6月定例県議会でも、さきの議員提案の条例が改正されたところであります。
そこで質問ですが、社会貢献的立場から健全に運営されている事業者のためにも、無料低額宿泊所の届出制の見直し、設備、運営等の基準の明確化、指導権限の強化など公的整備が必要であり、さらに無届けの無料低額宿泊所も含めて、今回の条例改正を受け、厳しい指導をしていくべきと考えますが、県として今後どのように取り組んでいくのか、福祉部長にお伺いします。

A 田島 浩 福祉部長

まず、法的整備の必要性についてでございます。
無料低額宿泊所は、ホームレスなどの生活困窮者を一時的に生活させて社会生活に戻れるよう支援する施設で、本年10月1日現在、県内には55施設あります。
このうち、県では、政令市などが所管する施設を除き、無届けの2施設を含め33施設を所管しています。
無料低額宿泊所は、社会福祉法で事業開始後の届出が義務付けられていますが、許可制ではないため開設そのものを規制することはできません。
また、事業の実施主体の制限がないため、個人でも開設できるなど法的な規制が十分ではないと考えております。
このため、県では、事業を許可制にすることなどを国に要望してまいりましたが、今後とも施設の適正な運営が確保できるよう法令による規制の強化を国に要望してまいります。
次に、今回の条例改正を受けて無届けの無料低額宿泊所も含めて厳しく指導すべきについてでございます。
県では、社会福祉法や「被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」に基づき、全ての施設を毎年必ず訪問し、入所者の処遇や居住環境の改善について指導してまいりました。
本年4月に国は「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」を改正し、居室の面積基準を引き上げるとともに、無届施設が社会福祉法の指導対象であることを明確にするなど、より具体的な指導基準を示しました。
これを受けて、先の6月定例会において議員提案により居室の面積基準を引き上げる条例改正が行われ、11月に施行されることとなりました。
県では、この条例改正について、9月に無届けを含む全ての事業者を対象に説明会を開催し、改正内容を周知するとともに基準の遵守を指導いたしました。
今後とも、居室の面積基準を満たさない事業者に対し、期限を区切って改善計画書の提出を求めるなど、無料低額宿泊所が適正に運営されるようしっかりと指導してまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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