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ページ番号:54682

掲載日:2023年5月19日

平成27年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (山根史子議員)

投票率向上への取組について

Q 山根史子議員(民主・無所属)

このたびの統一地方選挙では、全国的にも依然として低投票率で、50パーセントを下回る選挙区が多くありました。埼玉県議会議員選挙の投票率も37.68パーセントと50パーセントを大きく下回る結果となりました。低投票率は日本全体の課題であり、県選挙管理委員会や各市町村選挙管理委員会でも投票率アップに取り組んでいるようでありますが、なかなか効果が出ていないように思われます。日本以外でも、投票率の維持向上に様々な取組がされており、商品券のようなものの配布や減税、逆に投票に行かなかった者には罰則を科すような国もあると聞きました。政治への関心を高めてもらうための第一歩として、投票率の低迷は喫緊の課題であります。
そこで、選挙で投票した後、希望すれば交付される投票済証というものがあります。地域によって様式や名称が異なり、投票証明書と呼ばれるものもあり、デザインも様々です。地方自治体でできることには限りがありますが、私はこの投票済証を投票した全員に交付することを提案いたします。
来年の参議院選挙から新たに有権者となる18歳、19歳の方々が初投票の記念として評価する可能性もあり、社会的話題性が高まることが期待できます。また、家庭内での社会教育ツールとしての使われ方も考えられます。あるいは、ある種のコレクション的な興味から投票意欲を刺激する可能性も期待できます。さらには、投票済証の提示で割引サービスなどの特典が受けられるといった地域活性化の取組として活用されているところもあるようでございます。これら様々な面からの効果により、投票率向上へとつながる可能性が大いにあると考えます。全国に先駆け、埼玉県から第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
また、法的に難しいということであれば、まず、全ての投票所で交付手続を簡素化した統一的な取扱いとすべきところから始めることはいかがでしょうか。併せて、選挙管理委員会委員長の御所見をお伺いいたします。

A 滝瀬副次 選挙管理委員会委員長

まず、「投票率向上につながる可能性があることから、投票済証を投票した全員に交付してはいかがか」についてでございます。
投票済証の交付については、公職選挙法に規定はなく、慣例的に各市町村選挙管理委員会が任意で交付してきたものであります。
一般的には従業員が勤務日に職務を離れて投票したことを雇用主に証明するために利用されていたものです。
現在、県内では全ての市町村で投票済証を交付しており、投票を行った方が申し出れば交付を受けることができます。
申出によらず、投票所出口で職員が交付することも考えられますが、そのための職員配置が必要となることや投票済証の受取りを強いることはできないなどの問題もあります。
また、投票済証を所持していないことで、投票に行っていない事実を知られてしまう可能性があり、広い意味での投票の秘密を侵害するおそれもあります。
このため、県選挙管理委員会といたしましては、投票した方全員へ投票済証を交付することは困難であると考えております。
次に「法的に難しいのであれば、投票済証の交付手続を簡素化した統一的な取扱いとすることから始めてはいかがか」についてでございます。
県内の市町村では投票済証を職員から手渡すのではなく、投票所の出口付近に置き、自由に持ち帰るという簡素化した方法を採用しているところもあります。
また、商店街などの民間の取組として投票済証を提示することで割引サービスなどの特典が受けられる例もあります。
しかし、現時点では、いずれの場合も投票済証の交付が著しく増加し、投票率の向上に明らかな効果があったと言えるまでには至っておりません。
このため、直ちに県内で統一して取り組める段階にはないと考えております。
しかしながら、議員御提案の記念品などとして投票済証の魅力を高め、投票率向上につなげるアイデアは大変ユニークなものであると思います。
そのため、投票率の向上に投票済証などの配布を活用できないか、市町村選挙管理委員会の職員とともに研究してまいりたいと考えております。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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